事件番号令和4(ネ)908
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和5年12月14日
原審裁判所名古屋地方裁判所
事案の概要本件は、控訴人が、指定暴力団Aの三次団体の幹部である被控訴人Bから暴力団の威力を示してみかじめ料の支払を要求され、これに応じて平成17年10月ころから平成28年8月ころまでの間に合計10回にわたりみかじめ料を支払わざるを得なかったと主張して、被控訴人Bに対しては不法行為に基づき、上記Aの組長である被控訴人Cに対しては使用者責任又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき、連帯して1073万6000円の損害賠償金及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成30年11月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下に同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 被控訴人B(指定暴力団Aの三次団体の幹部)が控訴人(愛知県内の会社経営者)に対して行った金銭要求行為が、暴力団の威力を示して控訴人を脅迫して行った違法な資金獲得行為であるとして、被控訴人Bについては民法(不法行為)に基づき、また、被控訴人C(指定暴力団Aの代表者)については、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)31条の2施行前のものは民法(使用者責任)に基づき、施行後のものは暴対法31条の2(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任)に基づき、控訴人に対し連帯して損害賠償責任を負うとされた事例。

2 被控訴人Bが行った違法な資金獲得行為の一部については、損害賠償請求を行うまでに3年の消滅時効期間を過ぎているが、控訴人がその期間内に被控訴人C及びBに対して損害賠償請求を行わなかったのは、その後の被控訴人Bによる違法な金銭要求行為及びそれを利用して行われた被控訴人Cの違法な資金獲得活動が原因であるから、被控訴人C及びBが消滅時効を援用することは、権利の濫用に当たり許されないとされた事例。
事件番号令和4(ネ)908
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和5年12月14日
原審裁判所名古屋地方裁判所
事案の概要
本件は、控訴人が、指定暴力団Aの三次団体の幹部である被控訴人Bから暴力団の威力を示してみかじめ料の支払を要求され、これに応じて平成17年10月ころから平成28年8月ころまでの間に合計10回にわたりみかじめ料を支払わざるを得なかったと主張して、被控訴人Bに対しては不法行為に基づき、上記Aの組長である被控訴人Cに対しては使用者責任又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき、連帯して1073万6000円の損害賠償金及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成30年11月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下に同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 被控訴人B(指定暴力団Aの三次団体の幹部)が控訴人(愛知県内の会社経営者)に対して行った金銭要求行為が、暴力団の威力を示して控訴人を脅迫して行った違法な資金獲得行為であるとして、被控訴人Bについては民法(不法行為)に基づき、また、被控訴人C(指定暴力団Aの代表者)については、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)31条の2施行前のものは民法(使用者責任)に基づき、施行後のものは暴対法31条の2(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任)に基づき、控訴人に対し連帯して損害賠償責任を負うとされた事例。

2 被控訴人Bが行った違法な資金獲得行為の一部については、損害賠償請求を行うまでに3年の消滅時効期間を過ぎているが、控訴人がその期間内に被控訴人C及びBに対して損害賠償請求を行わなかったのは、その後の被控訴人Bによる違法な金銭要求行為及びそれを利用して行われた被控訴人Cの違法な資金獲得活動が原因であるから、被控訴人C及びBが消滅時効を援用することは、権利の濫用に当たり許されないとされた事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加