事件番号平成26(行ウ)18
事件名生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日令和5年12月14日
事案の概要本件は、生活保護法に基づく保護を受けている者である原告らが、平成25年厚生労働省告示第174号(以下「平成25年告示」という。)による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生労働省告示第158号。以下「保護基準」という。)の改定(以下「本件保護基準改定」という。)に基づいて那覇市福祉事務所長がした原告らの生活扶助費の額を変更する旨の保護の変更に係る決定(以下「本件各決定」という。)は、憲法25条並びに生活保護法3条及び8条等に違反する違憲、違法なものであるなどとして、①主位的に、原告らが、本件各決定のうち平成25年告示によって保護に係る金額が減額となる部分の取消しを求め(以下「主位的請求」という。)、②予備的に、原告番号1、2、3、5、6及び7が、本件各決定のうち原告番号1、2、3、5、6及び7についてされたものの全部の取消しを求める(以下「予備的請求」という。)事案である。
事件番号平成26(行ウ)18
事件名生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日令和5年12月14日
事案の概要
本件は、生活保護法に基づく保護を受けている者である原告らが、平成25年厚生労働省告示第174号(以下「平成25年告示」という。)による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生労働省告示第158号。以下「保護基準」という。)の改定(以下「本件保護基準改定」という。)に基づいて那覇市福祉事務所長がした原告らの生活扶助費の額を変更する旨の保護の変更に係る決定(以下「本件各決定」という。)は、憲法25条並びに生活保護法3条及び8条等に違反する違憲、違法なものであるなどとして、①主位的に、原告らが、本件各決定のうち平成25年告示によって保護に係る金額が減額となる部分の取消しを求め(以下「主位的請求」という。)、②予備的に、原告番号1、2、3、5、6及び7が、本件各決定のうち原告番号1、2、3、5、6及び7についてされたものの全部の取消しを求める(以下「予備的請求」という。)事案である。
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