事件番号令和4(ワ)13396
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月17日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告に対し、被告が原告に発注した業務に関してインターネット上で行った別紙投稿目録記載の投稿(以下「本件投稿」という。)が、①競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布するもので、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号所定の不正競争に該当し、かつ、②被告の業務がより低価格で質が優れていると誤認させるような表示をするもので、同項20号所定の不正競争に該当し、仮にそれらに該当しないとしても、③民法上の不法行為に該当するものであって、この被告の行為により、原告に無形損害及び逸失利益に係る損害が生じたと主張して、不競法4条(主位的)及び民法709条(予備的)に基づき、損害金合計100万円(上記①及び②の双方が認容された場合の損害金も同額)及びこれに対する不法行為後の日である令和4年5月30日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、不競法3条に基づき、本件投稿の削除を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)13396
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月17日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、被告が原告に発注した業務に関してインターネット上で行った別紙投稿目録記載の投稿(以下「本件投稿」という。)が、①競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布するもので、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号所定の不正競争に該当し、かつ、②被告の業務がより低価格で質が優れていると誤認させるような表示をするもので、同項20号所定の不正競争に該当し、仮にそれらに該当しないとしても、③民法上の不法行為に該当するものであって、この被告の行為により、原告に無形損害及び逸失利益に係る損害が生じたと主張して、不競法4条(主位的)及び民法709条(予備的)に基づき、損害金合計100万円(上記①及び②の双方が認容された場合の損害金も同額)及びこれに対する不法行為後の日である令和4年5月30日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、不競法3条に基づき、本件投稿の削除を求める事案である。
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