事件番号令和4(ネ)663
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和5年12月21日
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)588
事案の概要1 事案の要旨
⑴ 給水契約、断水等

控訴人らは、それぞれ宿泊施設を経営している。
控訴人らは、被控訴人との間で、それぞれ給水契約を締結し、上記各宿泊施設で同契約により供給される水を使用している。
被控訴人は、水道施設を設置及び管理していたが、その施設である配水池内の装置が破損し(以下「本件破損」という。)、そのため上記各宿泊施設が所在する伊良部島で断水が生じた。
⑵ 請求の概要
控訴人らは、上記断水は、被控訴人が設置・管理する水道施設の瑕疵によって生じ、給水契約上の債務不履行があり、これにより控訴人らが経営する宿泊施設やこれに併設する飲食店について、宿泊予約のキャンセルや営業停止、断水に対応するための人件費の負担を余儀なくされたなどの損害を被った旨主張して、被控訴人に対し、次のとおりの支払を求めた。
ア 主位的請求
上記各給水契約の債務不履行による損害賠償請求権に基づき、控訴人Aは損害金164万1168円、控訴人Bは損害金194万6710円、及びそれぞれに対する断水が発生した日である平成30年4月27日から支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第45号による改正前のもの)年6分の割合による遅延損害金の各支払
イ 予備的請求
民法709条、717条1項又は国家賠償法2条1項による損害賠償請求権に基づき、控訴人Aは損害金164万1168円、控訴人Bは損害金194万6710円、及びそれぞれに対する同日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払
事件番号令和4(ネ)663
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和5年12月21日
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)588
事案の概要
1 事案の要旨
⑴ 給水契約、断水等

控訴人らは、それぞれ宿泊施設を経営している。
控訴人らは、被控訴人との間で、それぞれ給水契約を締結し、上記各宿泊施設で同契約により供給される水を使用している。
被控訴人は、水道施設を設置及び管理していたが、その施設である配水池内の装置が破損し(以下「本件破損」という。)、そのため上記各宿泊施設が所在する伊良部島で断水が生じた。
⑵ 請求の概要
控訴人らは、上記断水は、被控訴人が設置・管理する水道施設の瑕疵によって生じ、給水契約上の債務不履行があり、これにより控訴人らが経営する宿泊施設やこれに併設する飲食店について、宿泊予約のキャンセルや営業停止、断水に対応するための人件費の負担を余儀なくされたなどの損害を被った旨主張して、被控訴人に対し、次のとおりの支払を求めた。
ア 主位的請求
上記各給水契約の債務不履行による損害賠償請求権に基づき、控訴人Aは損害金164万1168円、控訴人Bは損害金194万6710円、及びそれぞれに対する断水が発生した日である平成30年4月27日から支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第45号による改正前のもの)年6分の割合による遅延損害金の各支払
イ 予備的請求
民法709条、717条1項又は国家賠償法2条1項による損害賠償請求権に基づき、控訴人Aは損害金164万1168円、控訴人Bは損害金194万6710円、及びそれぞれに対する同日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払
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