事件番号令和4(行ウ)5001
事件名行政処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月15日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要本件は、①特許第5281402号の特許権(以下「本件特許権」という。)を保有していた原告が、本件特許権の第6年分及び第7年分の特許料及び割増特許料(以下「特許料等」という。)を特許法(令和3年5月21日法律第42号による改正前のもの。以下同じ。)112条1項により追納することができる期間に納付することができなかったこと(以下「本件期間徒過」という。)について、同法112条の2第1項の「正当な理由」があるとして令和元年7月25日付けで特許料納付書(以下「本件納付書1」という。)を提出したが、特許庁長官は令和3年4月8日付けで本件納付書1に係る手続の却下の処分(以下「本件却下処分1」という。)をし、これに対して、②原告は本件却下処分1の取消しを求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行ったが、特許庁長官は同審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし、その後、③原告は本件特許権の第8年分ないし第10年分の特許料納付書(以下、第8年分ないし第10年分特許料納付書を「本件納付書2」ないし「本件納付書4」という。)を提出したが、特許庁長官は、令和4年8月3日付けで本件納付書2及び3に係る手続の却下の処分をし、令和5年4月25日付けで本件納付書4に係る手続の却下の処分(以下、本件納付書2ないし本件納付書4に係る手続の却下の処分を「本件却下処分2」ないし「本件却下処分4」といい、本件却下処分1ないし4を併せて「本件各却下処分」という。)をしたため、原告が、本件各却下処分及び本件裁決はいずれも違法であると主張して、被告に対し、これらの取消しを求める事案である。
事件番号令和4(行ウ)5001
事件名行政処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月15日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要
本件は、①特許第5281402号の特許権(以下「本件特許権」という。)を保有していた原告が、本件特許権の第6年分及び第7年分の特許料及び割増特許料(以下「特許料等」という。)を特許法(令和3年5月21日法律第42号による改正前のもの。以下同じ。)112条1項により追納することができる期間に納付することができなかったこと(以下「本件期間徒過」という。)について、同法112条の2第1項の「正当な理由」があるとして令和元年7月25日付けで特許料納付書(以下「本件納付書1」という。)を提出したが、特許庁長官は令和3年4月8日付けで本件納付書1に係る手続の却下の処分(以下「本件却下処分1」という。)をし、これに対して、②原告は本件却下処分1の取消しを求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行ったが、特許庁長官は同審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし、その後、③原告は本件特許権の第8年分ないし第10年分の特許料納付書(以下、第8年分ないし第10年分特許料納付書を「本件納付書2」ないし「本件納付書4」という。)を提出したが、特許庁長官は、令和4年8月3日付けで本件納付書2及び3に係る手続の却下の処分をし、令和5年4月25日付けで本件納付書4に係る手続の却下の処分(以下、本件納付書2ないし本件納付書4に係る手続の却下の処分を「本件却下処分2」ないし「本件却下処分4」といい、本件却下処分1ないし4を併せて「本件各却下処分」という。)をしたため、原告が、本件各却下処分及び本件裁決はいずれも違法であると主張して、被告に対し、これらの取消しを求める事案である。
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