事件番号令和5(ネ)10070
事件名損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年12月20日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は、原判決別紙被控訴人商標目録記載の商標(本件商標)に係る商標権(本件商標権)を有する被控訴人が、原判決控訴人標章目録記載の各標章(控訴人各標章)はいずれも本件商標に類似し、控訴人が控訴人各標章を付したバックパック、肩掛けかばん、ブリーフケース、旅行かばん、カジュアルバッグ(控訴人商品)を輸入、販売し、又は販売のために展示する行為(販売等)は、本件商標権を侵害するものであると主張し、控訴人に対し、主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金1億6500万円(商標法38条3項に基づき算定される損害金1億5000万円及び弁護士費用1500万円の合計)の一部である1億円及びこれに対する令和3年7月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、予備的には不当利得返還請求として、上記1億5000万円の一部である1億円及びこれに対する前記同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)10070
事件名損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年12月20日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原判決別紙被控訴人商標目録記載の商標(本件商標)に係る商標権(本件商標権)を有する被控訴人が、原判決控訴人標章目録記載の各標章(控訴人各標章)はいずれも本件商標に類似し、控訴人が控訴人各標章を付したバックパック、肩掛けかばん、ブリーフケース、旅行かばん、カジュアルバッグ(控訴人商品)を輸入、販売し、又は販売のために展示する行為(販売等)は、本件商標権を侵害するものであると主張し、控訴人に対し、主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金1億6500万円(商標法38条3項に基づき算定される損害金1億5000万円及び弁護士費用1500万円の合計)の一部である1億円及びこれに対する令和3年7月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、予備的には不当利得返還請求として、上記1億5000万円の一部である1億円及びこれに対する前記同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。
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