事件番号令和5(ネ)10038
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年12月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要1 本件は、控訴人が被控訴人らに対して以下の請求をしている事案である。
⑴ 著作権に基づく請求
控訴人は、被控訴人Y’が、控訴人の著作物を複製又は翻案して本件各展示物を制作し、控訴人の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し、控訴人はこれによって損害を受けたと主張し、被控訴人Y’に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金806万円(本件展示物15から20について各132万円、本件展示物1から14について各1万円。一部請求。)及びこれに対する不法行為より後の日である平成22年11月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
⑵ 著作者人格権に基づく請求
控訴人は、被控訴人Y’が、著作者名として控訴人の氏名を表示せず、自己の作品であるとして、本件展示物15から20を被控訴人ビルデングに、本件展示物1から14を被控訴人ターミナルに、それぞれ譲渡し、被控訴人ビルデング及び被控訴人ターミナルは、譲り受けた本件各展示物を展示する際に著作者として控訴人の氏名を表示せず、これにより、被控訴人らは共同して本件各展示物に係る控訴人の著作者人格権を侵害し、控訴人はこれにより損害を受けたと主張し、①被控訴人Y’に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金の一部である194万円(本件展示物15から20について各30万円、本件展示物1から14について各1万円)及びこれに対する平成22年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、著作権法115条に基づき、謝罪広告の掲載を求め、②被控訴人ビルデングに対し、同法112条1項又は同法115条に基づき、本件展示物15から20の展示の差止めを求め、同法112条2項又は同法115条に基づき、本件展示物15から20の廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、不法行為の日の後である令和元年6月24日から、本件展示物15から20の各撤去の日まで、1日当たり各5000円の割合による損害金の支払を求め、③被控訴人ターミナルに対し、同法112条1項又は同法115条に基づき、本件展示物1から14の展示の差止めを求め、同法112条2項又は同法115条に基づき、本件展示物1から14の廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、不法行為の日の後である令和2年7月22日から、本件展示物1から14の各撤去の日まで、本件展示物1から9につき1日当たり各2500円の、本件展示物10から14につき1日当たり各1500円の、各割合による損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)10038
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年12月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
1 本件は、控訴人が被控訴人らに対して以下の請求をしている事案である。
⑴ 著作権に基づく請求
控訴人は、被控訴人Y’が、控訴人の著作物を複製又は翻案して本件各展示物を制作し、控訴人の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し、控訴人はこれによって損害を受けたと主張し、被控訴人Y’に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金806万円(本件展示物15から20について各132万円、本件展示物1から14について各1万円。一部請求。)及びこれに対する不法行為より後の日である平成22年11月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
⑵ 著作者人格権に基づく請求
控訴人は、被控訴人Y’が、著作者名として控訴人の氏名を表示せず、自己の作品であるとして、本件展示物15から20を被控訴人ビルデングに、本件展示物1から14を被控訴人ターミナルに、それぞれ譲渡し、被控訴人ビルデング及び被控訴人ターミナルは、譲り受けた本件各展示物を展示する際に著作者として控訴人の氏名を表示せず、これにより、被控訴人らは共同して本件各展示物に係る控訴人の著作者人格権を侵害し、控訴人はこれにより損害を受けたと主張し、①被控訴人Y’に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金の一部である194万円(本件展示物15から20について各30万円、本件展示物1から14について各1万円)及びこれに対する平成22年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、著作権法115条に基づき、謝罪広告の掲載を求め、②被控訴人ビルデングに対し、同法112条1項又は同法115条に基づき、本件展示物15から20の展示の差止めを求め、同法112条2項又は同法115条に基づき、本件展示物15から20の廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、不法行為の日の後である令和元年6月24日から、本件展示物15から20の各撤去の日まで、1日当たり各5000円の割合による損害金の支払を求め、③被控訴人ターミナルに対し、同法112条1項又は同法115条に基づき、本件展示物1から14の展示の差止めを求め、同法112条2項又は同法115条に基づき、本件展示物1から14の廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、不法行為の日の後である令和2年7月22日から、本件展示物1から14の各撤去の日まで、本件展示物1から9につき1日当たり各2500円の、本件展示物10から14につき1日当たり各1500円の、各割合による損害金の支払を求めた事案である。
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