事件番号令和4(ネ)5579
事件名損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第23民事部
裁判年月日令和5年4月12日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和3(ワ)25880
事案の概要本件は、国会議員である被控訴人らが、⑴控訴人Aが寄稿し控訴人産経が産経新聞に掲載した記事により名誉を毀損されたとして、控訴人Aに対しては不法行為責任に基づき、控訴人産経に対しては同記事の掲載を決定した編集者、発行担当者等の被用者の不法行為についての使用者責任又は同被用者との共同不法行為責任に基づき、各被控訴人につき慰謝料及び弁護士費用相当額の合計440万円及び同記事掲載日の後の日である令和2年10月26日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、各控訴人に対し、被控訴人らの名誉を回復するための処分として謝罪広告を求め、⑵控訴人Aが原判決の言渡しの日に投稿したツイートにより名誉を毀損されたとして、控訴人Aに対して、不法行為責任に基づき、各被控訴人につき慰謝料及び弁護士費用相当額の合計110万円及び同投稿日である令和4年11月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)5579
事件名損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第23民事部
裁判年月日令和5年4月12日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和3(ワ)25880
事案の概要
本件は、国会議員である被控訴人らが、⑴控訴人Aが寄稿し控訴人産経が産経新聞に掲載した記事により名誉を毀損されたとして、控訴人Aに対しては不法行為責任に基づき、控訴人産経に対しては同記事の掲載を決定した編集者、発行担当者等の被用者の不法行為についての使用者責任又は同被用者との共同不法行為責任に基づき、各被控訴人につき慰謝料及び弁護士費用相当額の合計440万円及び同記事掲載日の後の日である令和2年10月26日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、各控訴人に対し、被控訴人らの名誉を回復するための処分として謝罪広告を求め、⑵控訴人Aが原判決の言渡しの日に投稿したツイートにより名誉を毀損されたとして、控訴人Aに対して、不法行為責任に基づき、各被控訴人につき慰謝料及び弁護士費用相当額の合計110万円及び同投稿日である令和4年11月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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