事件番号令和5(ネ)641
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第9民事部
裁判年月日令和5年8月23日
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和3(ワ)33428
事案の概要1 事案の概要
(1) 控訴人らは、被控訴人らとの間で、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)の選手村(宿泊施設)を改修してできる施設建築物A内の分譲マンション(以下「本件マンション」という。)の各物件(個々の控訴人らとの対応関係は原判決別紙「原告ら物件等目録」記載のとおり。以下「本件各物件」という。)につき、被控訴人らから購入する旨の売買契約をそれぞれ締結した。本件各物件の引渡予定日は令和5年3月27日とされていたが、被控訴人らは、東京2020大会の開催延期を理由に、令和2年10月7日、控訴人らに対し、本件各物件の引渡予定日を令和6年3月25日に変更する旨通知した。
本件は、控訴人らが、本件各物件が引き渡されないまま令和5年3月27日が経過すると、被控訴人らの引渡債務は履行遅滞となり、被控訴人らに債務不履行責任が生ずるなどと主張して、被控訴人らに対し、債務不履行に基づき、原判決別紙請求目録記載のとおり、同月28日から本件各物件の引渡済みまでの損害金(うち一部の控訴人らは、これに加え、同日より後の特定の日を経過した場合の損害金)の連帯支払を求める事案である。
(2) 原審は、控訴人らの各請求権は、その性質上「将来の給付を求める訴え」(民事訴訟法135条)を提起することのできる請求としての適格を有しないから、本件訴えは不適法であるなどとして、本件訴えをいずれも却下した。
これに対し、控訴人らが本件控訴を提起した上、当審において、本件訴えは令和5年3月27日の経過をもって現在の給付の訴えとなるなどとして、原判決を取り消して本件を東京地方裁判所に差し戻すとの判決を求め、被控訴人らも答弁書においてこれと同旨の判決を求めた。
事件番号令和5(ネ)641
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第9民事部
裁判年月日令和5年8月23日
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和3(ワ)33428
事案の概要
1 事案の概要
(1) 控訴人らは、被控訴人らとの間で、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)の選手村(宿泊施設)を改修してできる施設建築物A内の分譲マンション(以下「本件マンション」という。)の各物件(個々の控訴人らとの対応関係は原判決別紙「原告ら物件等目録」記載のとおり。以下「本件各物件」という。)につき、被控訴人らから購入する旨の売買契約をそれぞれ締結した。本件各物件の引渡予定日は令和5年3月27日とされていたが、被控訴人らは、東京2020大会の開催延期を理由に、令和2年10月7日、控訴人らに対し、本件各物件の引渡予定日を令和6年3月25日に変更する旨通知した。
本件は、控訴人らが、本件各物件が引き渡されないまま令和5年3月27日が経過すると、被控訴人らの引渡債務は履行遅滞となり、被控訴人らに債務不履行責任が生ずるなどと主張して、被控訴人らに対し、債務不履行に基づき、原判決別紙請求目録記載のとおり、同月28日から本件各物件の引渡済みまでの損害金(うち一部の控訴人らは、これに加え、同日より後の特定の日を経過した場合の損害金)の連帯支払を求める事案である。
(2) 原審は、控訴人らの各請求権は、その性質上「将来の給付を求める訴え」(民事訴訟法135条)を提起することのできる請求としての適格を有しないから、本件訴えは不適法であるなどとして、本件訴えをいずれも却下した。
これに対し、控訴人らが本件控訴を提起した上、当審において、本件訴えは令和5年3月27日の経過をもって現在の給付の訴えとなるなどとして、原判決を取り消して本件を東京地方裁判所に差し戻すとの判決を求め、被控訴人らも答弁書においてこれと同旨の判決を求めた。
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