事件番号令和4(ネ)10066
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年12月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称特定加熱食肉製品、特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法
事案の概要本件は、原審において、発明の名称を「特定加熱食肉製品、特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法」とする特許権(特許第5192595号。以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」という。特許公報は別紙のとおりである。)を有する訴外株式会社シンコウフーズ(以下「シンコウフーズ」という。)から本件特許の独占的通常実施権を付与された控訴人が、被控訴人が製造、販売している原判決別紙被控訴人各製品目録記載のローストビーフ(以下、同目録記載1の製品を「被控訴人製品1」、同目録記載2の製品を「被控訴人製品2」といい、これらを総称して「被控訴人各製品」という。)の製造方法が、同特許権の特許請求の範囲請求項1の発明に係る特許の技術的範囲に属するとして、被控訴人に対し、民法709条及び特許法102条2項に基づき、特許権侵害の損害賠償として2億2101万0589円及びこれに対する不法行為の日の後である令和2年1月31日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
事件番号令和4(ネ)10066
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年12月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称特定加熱食肉製品、特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法
事案の概要
本件は、原審において、発明の名称を「特定加熱食肉製品、特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法」とする特許権(特許第5192595号。以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」という。特許公報は別紙のとおりである。)を有する訴外株式会社シンコウフーズ(以下「シンコウフーズ」という。)から本件特許の独占的通常実施権を付与された控訴人が、被控訴人が製造、販売している原判決別紙被控訴人各製品目録記載のローストビーフ(以下、同目録記載1の製品を「被控訴人製品1」、同目録記載2の製品を「被控訴人製品2」といい、これらを総称して「被控訴人各製品」という。)の製造方法が、同特許権の特許請求の範囲請求項1の発明に係る特許の技術的範囲に属するとして、被控訴人に対し、民法709条及び特許法102条2項に基づき、特許権侵害の損害賠償として2億2101万0589円及びこれに対する不法行為の日の後である令和2年1月31日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
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