事件番号令和5(ネ)10075
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年1月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、被控訴人(一審原告)が、(1) 控訴人(一審被告)、一審相被告A及び一審相被告Bに対し、一審被告らが、共同して平成26年3月24日から令和2年6月20日までの期間に、インターネット上のブログ、ツイッター(現在の名称は「X(エックス)」。)その他のウェブサイトに被控訴人の名誉を毀損し、又は名誉感情を侵害する内容の投稿をしたとして、共同不法行為による損害賠償請求権に基づき、連帯して損害賠償金1億1338万円の一部である566万9000円及びこれに対する不法行為の後で訴状送達の日の翌日である令和2年10月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金(以下の被控訴人の求める遅延損害金の始期及び利率は同じ。)の支払を求め、また、(2) 控訴人に対し、①控訴人が、ブログ、ツイッター等に被控訴人のプライバシー権を侵害する内容の投稿をした等として、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金343万7280円の一部である57万2880円及び遅延損害金の支払、②控訴人が、ブログ、ツイッター等に被控訴人の著作物である原判決別紙画像目録記載の画像(本件原画像)を、被控訴人の名誉声望を侵害する形で掲載し、被控訴人の本件原画像についての著作者人格権を侵害したとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金390万円の一部である65万円及び遅延損害金の支払、③著作権法112条1項に基づき、本件原画像の自動公衆送信及び送信可能化の差止めをそれぞれ求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10075
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年1月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、被控訴人(一審原告)が、(1) 控訴人(一審被告)、一審相被告A及び一審相被告Bに対し、一審被告らが、共同して平成26年3月24日から令和2年6月20日までの期間に、インターネット上のブログ、ツイッター(現在の名称は「X(エックス)」。)その他のウェブサイトに被控訴人の名誉を毀損し、又は名誉感情を侵害する内容の投稿をしたとして、共同不法行為による損害賠償請求権に基づき、連帯して損害賠償金1億1338万円の一部である566万9000円及びこれに対する不法行為の後で訴状送達の日の翌日である令和2年10月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金(以下の被控訴人の求める遅延損害金の始期及び利率は同じ。)の支払を求め、また、(2) 控訴人に対し、①控訴人が、ブログ、ツイッター等に被控訴人のプライバシー権を侵害する内容の投稿をした等として、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金343万7280円の一部である57万2880円及び遅延損害金の支払、②控訴人が、ブログ、ツイッター等に被控訴人の著作物である原判決別紙画像目録記載の画像(本件原画像)を、被控訴人の名誉声望を侵害する形で掲載し、被控訴人の本件原画像についての著作者人格権を侵害したとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金390万円の一部である65万円及び遅延損害金の支払、③著作権法112条1項に基づき、本件原画像の自動公衆送信及び送信可能化の差止めをそれぞれ求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加