事件番号平成29(行ウ)357等
事件名東京都都市計画道路事業補助線街路第73号線事業認可取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月13日
事案の概要国土交通大臣から権限の委任を受けた処分行政庁は,都市計画法59条2項に基づき,平成27年2月4日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)を施行者として,①東京都北区α地内を事業地(以下「本件事業地1」という。)として都市計画道路を設置する旨の別紙4事業認可処分目録記載第1の都市計画事業(以下「本件事業1」という。)の認可(平成27年関東整備局告示第A号。以下「本件事業認可1」という。)を,②東京都北区α,北区β及び北区γ地内を事業地(以下「本件事業地2」という。)として都市計画道路を設置する旨の別紙4事業認可処分目録記載第2の都市計画事業(以下「本件事業2」といい,本件事業1と併せて「本件各事業」という。)の認可(平成27年関東整備局告示第B号。以下「本件事業認可2」といい,本件事業認可1と併せて「本件各事業認可」という。)をそれぞれした。
第1事件は,本件事業地1内の不動産について権利を有すると主張し,あるいは,本件事業地1内又はその周辺に居住又は勤務等をすると主張する原告らが,本件事業認可1の取消しを求める事案であり,第2事件は,本件事業地2内の不動産について権利を有すると主張し,あるいは,本件事業地2内又はその周辺に居住又は勤務等をすると主張する原告らが,本件事業認可2の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)357等
事件名東京都都市計画道路事業補助線街路第73号線事業認可取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月13日
事案の概要
国土交通大臣から権限の委任を受けた処分行政庁は,都市計画法59条2項に基づき,平成27年2月4日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)を施行者として,①東京都北区α地内を事業地(以下「本件事業地1」という。)として都市計画道路を設置する旨の別紙4事業認可処分目録記載第1の都市計画事業(以下「本件事業1」という。)の認可(平成27年関東整備局告示第A号。以下「本件事業認可1」という。)を,②東京都北区α,北区β及び北区γ地内を事業地(以下「本件事業地2」という。)として都市計画道路を設置する旨の別紙4事業認可処分目録記載第2の都市計画事業(以下「本件事業2」といい,本件事業1と併せて「本件各事業」という。)の認可(平成27年関東整備局告示第B号。以下「本件事業認可2」といい,本件事業認可1と併せて「本件各事業認可」という。)をそれぞれした。
第1事件は,本件事業地1内の不動産について権利を有すると主張し,あるいは,本件事業地1内又はその周辺に居住又は勤務等をすると主張する原告らが,本件事業認可1の取消しを求める事案であり,第2事件は,本件事業地2内の不動産について権利を有すると主張し,あるいは,本件事業地2内又はその周辺に居住又は勤務等をすると主張する原告らが,本件事業認可2の取消しを求める事案である。
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