事件番号令和4(行コ)6
事件名各東京都都市計画道路事業補助線街路第73号線事業認可取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年12月16日
事案の概要本件(原審)は、国土交通大臣から権限の委任を受けた処分行政庁(関東地方整備局長)が都市計画法59条2項に基づき、平成27年2月4日付けで、被控訴人参加人(東京都。以下「参加人」という。)を施行者として、①東京都北区α地内を事業地(以下「本件事業地1」という。)として都市計画道路を設置する旨の原判決別紙4事業認可処分目録記載第1の都市計画事業(以下「本件事業1」という。)の認可(平成27年関東地方整備局告示第C号。以下「本件事業認可1」という。)を、②東京都北区α、β及びγ地内を事業地(以下「本件事業地2」という。)として都市計画道路を設置する旨の原判決別紙4事業認可処分目録記載第2の都市計画事業(以下「本件事業2」といい、本件事業1と併せて「本件各事業」という。)の認可(平成27年関東地方整備局告示第D号。以下「本件事業認可2」といい、本件事業認可1と併せて「本件各事業認可」という。)をそれぞれしたところ、控訴人らを含む119名が、本件各事業地内の不動産について権利を有し、又はその周辺に居住若しくは勤務等をするなどと主張して、それぞれ本件事業認可1又は本件事業認可2の取消しを求めた事案である。
事件番号令和4(行コ)6
事件名各東京都都市計画道路事業補助線街路第73号線事業認可取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年12月16日
事案の概要
本件(原審)は、国土交通大臣から権限の委任を受けた処分行政庁(関東地方整備局長)が都市計画法59条2項に基づき、平成27年2月4日付けで、被控訴人参加人(東京都。以下「参加人」という。)を施行者として、①東京都北区α地内を事業地(以下「本件事業地1」という。)として都市計画道路を設置する旨の原判決別紙4事業認可処分目録記載第1の都市計画事業(以下「本件事業1」という。)の認可(平成27年関東地方整備局告示第C号。以下「本件事業認可1」という。)を、②東京都北区α、β及びγ地内を事業地(以下「本件事業地2」という。)として都市計画道路を設置する旨の原判決別紙4事業認可処分目録記載第2の都市計画事業(以下「本件事業2」といい、本件事業1と併せて「本件各事業」という。)の認可(平成27年関東地方整備局告示第D号。以下「本件事業認可2」といい、本件事業認可1と併せて「本件各事業認可」という。)をそれぞれしたところ、控訴人らを含む119名が、本件各事業地内の不動産について権利を有し、又はその周辺に居住若しくは勤務等をするなどと主張して、それぞれ本件事業認可1又は本件事業認可2の取消しを求めた事案である。
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