事件番号令和5(う)139
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和5年7月19日
結果棄却
原審裁判所奈良地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)71
判示事項公職選挙法129条、142条1項にいう「選挙運動」に当たるとされた事例
裁判要旨衆議院議員総選挙の公示5日前に、被告人の卒業した大学の卒業生全員の氏名等が記載された同大学の校友名簿を基に作成した名簿から、被告人が立候補を予定している選挙区と概ね一致する区域の選挙人として抽出した者の住所に宛てて、被告人及び被告人が所属する政党に対する投票を依頼する文言が目立つように印刷されたはがきの宛名欄に、同選挙区の選挙人である知人の住所・氏名等を書き、推薦人欄に署名等をして被告人の事務所へ返送することを依頼する文書、同はがき2枚及び返信用封筒等を同封した封書を送付した行為は、同名簿の登載者が、推薦依頼をすればこれに応じてくれると相当程度期待できるような人的関係が被告人との間に築かれていた集団ではないとの事実関係の下では、公職選挙法129条、142条1項にいう「選挙運動」に当たる。
事件番号令和5(う)139
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和5年7月19日
結果棄却
原審裁判所奈良地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)71
判示事項
公職選挙法129条、142条1項にいう「選挙運動」に当たるとされた事例
裁判要旨
衆議院議員総選挙の公示5日前に、被告人の卒業した大学の卒業生全員の氏名等が記載された同大学の校友名簿を基に作成した名簿から、被告人が立候補を予定している選挙区と概ね一致する区域の選挙人として抽出した者の住所に宛てて、被告人及び被告人が所属する政党に対する投票を依頼する文言が目立つように印刷されたはがきの宛名欄に、同選挙区の選挙人である知人の住所・氏名等を書き、推薦人欄に署名等をして被告人の事務所へ返送することを依頼する文書、同はがき2枚及び返信用封筒等を同封した封書を送付した行為は、同名簿の登載者が、推薦依頼をすればこれに応じてくれると相当程度期待できるような人的関係が被告人との間に築かれていた集団ではないとの事実関係の下では、公職選挙法129条、142条1項にいう「選挙運動」に当たる。
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