事件番号令和5(ネ)10089
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年1月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、一審原告が、一審原告の元従業員で音響効果の業務を担当していた一審被告との間で、一審被告の退職の際に一審原告が保有していた音源を持ち出さない旨を合意したにもかかわらず、一審被告がこれを持ち出して、退職後に原判決別紙主張整理表の作品1ないし3記載の各作品において音番号1ないし21のとおり使用したことが債務不履行に当たり、また、持ち出した音源の中には、一審原告がレコード製作者の権利を有しているものがあり、一審被告が音響効果業務に当たり複製して使用したことが複製権(著作権法96条)を侵害するとして、債務不履行又は不法行為(両者は選択的併合)に基づき、上記音源の1使用当たり50万円、合計1050万円及び訴状送達の日の翌日である令和3年7月23日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
事件番号令和5(ネ)10089
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年1月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、一審原告が、一審原告の元従業員で音響効果の業務を担当していた一審被告との間で、一審被告の退職の際に一審原告が保有していた音源を持ち出さない旨を合意したにもかかわらず、一審被告がこれを持ち出して、退職後に原判決別紙主張整理表の作品1ないし3記載の各作品において音番号1ないし21のとおり使用したことが債務不履行に当たり、また、持ち出した音源の中には、一審原告がレコード製作者の権利を有しているものがあり、一審被告が音響効果業務に当たり複製して使用したことが複製権(著作権法96条)を侵害するとして、債務不履行又は不法行為(両者は選択的併合)に基づき、上記音源の1使用当たり50万円、合計1050万円及び訴状送達の日の翌日である令和3年7月23日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
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