事件番号平成27(行ウ)17
事件名生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所
裁判年月日令和6年1月15日
事案の概要本件は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴い、所轄の福祉事務所長から平成27年4月1日に生活扶助の支給額を減ずる旨の保護変更決定(以下「本件各処分」という。)を自ら受け又はこれを受けた者と同一世帯に属する原告らが、同改定が憲法25条、生活保護法3条、8条に違反し、国家賠償法上も違法であると主張して、被告鹿児島市及び被告出水市との間で本件各処分の取消しを求めるとともに、被告国に対し、同法1条1項に基づく損害賠償及びこれに対する同日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民事法定利率年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)17
事件名生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所
裁判年月日令和6年1月15日
事案の概要
本件は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴い、所轄の福祉事務所長から平成27年4月1日に生活扶助の支給額を減ずる旨の保護変更決定(以下「本件各処分」という。)を自ら受け又はこれを受けた者と同一世帯に属する原告らが、同改定が憲法25条、生活保護法3条、8条に違反し、国家賠償法上も違法であると主張して、被告鹿児島市及び被告出水市との間で本件各処分の取消しを求めるとともに、被告国に対し、同法1条1項に基づく損害賠償及びこれに対する同日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民事法定利率年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加