事件番号平成30(ワ)36232
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称特定加熱食肉製品,特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法
事案の概要本件は,発明の名称を「特定加熱食肉製品,特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法」とする特許権を有する原告株式会社シンコウフーズ(以下「原告シンコウフーズ」という。)及び原告シンコウフーズから本件特許の独占的通常実施権を付与された原告スターゼン株式会社(以下「原告スターゼン」という。)が,被告が製造,販売している別紙被告製品目録記載のローストビーフ(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」,同目録記載3の製品を「被告製品3」といい,これらを総称して「被告製品」という。)が同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,同特許権に係る方法で製造される被告製品の製造,販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,特許権侵害の損害賠償として6億2073万2976円及びうち平成30年11月19日までの販売に係る損害1億7290万2345円について同日から支払い済みまで,平成30年11月20日から令和2年2月11日までの販売に係る損害4億4783万0631円について同日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
事件番号平成30(ワ)36232
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称特定加熱食肉製品,特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「特定加熱食肉製品,特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法」とする特許権を有する原告株式会社シンコウフーズ(以下「原告シンコウフーズ」という。)及び原告シンコウフーズから本件特許の独占的通常実施権を付与された原告スターゼン株式会社(以下「原告スターゼン」という。)が,被告が製造,販売している別紙被告製品目録記載のローストビーフ(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」,同目録記載3の製品を「被告製品3」といい,これらを総称して「被告製品」という。)が同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,同特許権に係る方法で製造される被告製品の製造,販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,特許権侵害の損害賠償として6億2073万2976円及びうち平成30年11月19日までの販売に係る損害1億7290万2345円について同日から支払い済みまで,平成30年11月20日から令和2年2月11日までの販売に係る損害4億4783万0631円について同日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
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