事件番号令和5(う)130
事件名大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
裁判所仙台高等裁判所
裁判年月日令和6年1月30日
結果破棄自判
事案の概要本件は、被告人が、①共犯者らと共謀の上、マンション室内において、営利の目的で大麻である植物片約796.043グラム及び大麻である液体約76.6グラム(以下「本件大麻液体」という。)を所持し(原判示第1の1)、②被告人方において、大麻である植物片約0.966グラム及び麻薬を含有する紙片約0.057グラムを所持した(原判示第1の2)とされる事案である。
判示事項の要旨控訴審において検察官から訴因変更請求がされ、控訴審裁判所がこれを許可した事案について、事実認定に影響を及ぼさない専ら付随処分(没収)に関する法令適用の誤り及び理由齟齬を理由として原判決を破棄する場合において、事後審である控訴審が、追加変更された訴因について審理、判断をすることはできない旨の判示をした事例
事件番号令和5(う)130
事件名大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
裁判所仙台高等裁判所
裁判年月日令和6年1月30日
結果破棄自判
事案の概要
本件は、被告人が、①共犯者らと共謀の上、マンション室内において、営利の目的で大麻である植物片約796.043グラム及び大麻である液体約76.6グラム(以下「本件大麻液体」という。)を所持し(原判示第1の1)、②被告人方において、大麻である植物片約0.966グラム及び麻薬を含有する紙片約0.057グラムを所持した(原判示第1の2)とされる事案である。
判示事項の要旨
控訴審において検察官から訴因変更請求がされ、控訴審裁判所がこれを許可した事案について、事実認定に影響を及ぼさない専ら付随処分(没収)に関する法令適用の誤り及び理由齟齬を理由として原判決を破棄する場合において、事後審である控訴審が、追加変更された訴因について審理、判断をすることはできない旨の判示をした事例
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