事件番号令和5(わ)648
事件名
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年2月2日
事案の概要被告人(当時21歳)は、父であるA及び母であるBが現に住居に使用し、かつ、Bが現にいる北海道美唄市a条b丁目c番d号A方居宅(木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積合計134.14平方メートル)に放火して自殺しようと考え、令和5年6月1日午前5時50分頃、前記居宅2階南西側洋室において、ごみ袋にライターで点火するなどして火を放ち、その火を同室内の壁、天井等に燃え移らせ、よって、前記居宅の一部を焼損(焼損面積約25.72平方メートル)した。
判示事項の要旨気分変調症にり患する被告人が、自殺目的で、自室のごみ袋にライターで点火するなどして火を放ち、自宅の一部を焼損させた事案につき、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した事例
事件番号令和5(わ)648
事件名
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年2月2日
事案の概要
被告人(当時21歳)は、父であるA及び母であるBが現に住居に使用し、かつ、Bが現にいる北海道美唄市a条b丁目c番d号A方居宅(木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積合計134.14平方メートル)に放火して自殺しようと考え、令和5年6月1日午前5時50分頃、前記居宅2階南西側洋室において、ごみ袋にライターで点火するなどして火を放ち、その火を同室内の壁、天井等に燃え移らせ、よって、前記居宅の一部を焼損(焼損面積約25.72平方メートル)した。
判示事項の要旨
気分変調症にり患する被告人が、自殺目的で、自室のごみ袋にライターで点火するなどして火を放ち、自宅の一部を焼損させた事案につき、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した事例
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