事件番号令和5(う)78
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年12月20日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)124
判示事項の要旨参議院議員通常選挙に際し、選挙人であり、かつ、特定の立候補予定者の選挙運動者であった被告人が、選挙運動の報酬として供与されるものであることを知りながら現金の供与を受けた、という公職選挙法違反被告事件について、被告人に被買収の故意を認めて被告人に受供与罪が成立するとした原審の判断を是認し、被告人の控訴を棄却した事例
事件番号令和5(う)78
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年12月20日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)124
判示事項の要旨
参議院議員通常選挙に際し、選挙人であり、かつ、特定の立候補予定者の選挙運動者であった被告人が、選挙運動の報酬として供与されるものであることを知りながら現金の供与を受けた、という公職選挙法違反被告事件について、被告人に被買収の故意を認めて被告人に受供与罪が成立するとした原審の判断を是認し、被告人の控訴を棄却した事例
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