事件番号令和4(ネ)2510
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第4民事部
裁判年月日令和6年1月26日
結果破棄自判
事案の概要本件は、旧優生保護法(平成8年法律第105号による改正前のもの)に基づく不妊手術(優生手術)を受けさせられたとする控訴人1及びその夫である控訴人2が、旧優生保護法が、子を産み育てるか否かについて意思決定をする自己決定権、リプロダクティブ・ライツ、平等権等の憲法上の権利を侵害する違憲な法律であるにもかかわらず、国会議員において、旧優生保護法を立法したこと及び被害救済法の立法をしなかったことがいずれも違法である旨主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ、3300万円(慰謝料3000万円、弁護士費用相当損害金300万円)の一部請求として損害賠償金1100万円(慰謝料1000万円、弁護士費用相当損害金100万円)及びこれに対する不法行為の日の後である令和2年1月28日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下、特に断らない限り、同じ。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた控訴人1及びその夫である控訴人2が同法の規定に係る立法行為が違法であるとして国家賠償を請求した訴訟が、控訴人らの権利行使を客観的に不能又は著しく困難とする事由が解消されてから6か月を経過するまでに提起されたものとして、時効停止の規定の法意に照らし、除斥期間を定めた民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の効果は生じないとされた事例
事件番号令和4(ネ)2510
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第4民事部
裁判年月日令和6年1月26日
結果破棄自判
事案の概要
本件は、旧優生保護法(平成8年法律第105号による改正前のもの)に基づく不妊手術(優生手術)を受けさせられたとする控訴人1及びその夫である控訴人2が、旧優生保護法が、子を産み育てるか否かについて意思決定をする自己決定権、リプロダクティブ・ライツ、平等権等の憲法上の権利を侵害する違憲な法律であるにもかかわらず、国会議員において、旧優生保護法を立法したこと及び被害救済法の立法をしなかったことがいずれも違法である旨主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ、3300万円(慰謝料3000万円、弁護士費用相当損害金300万円)の一部請求として損害賠償金1100万円(慰謝料1000万円、弁護士費用相当損害金100万円)及びこれに対する不法行為の日の後である令和2年1月28日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下、特に断らない限り、同じ。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた控訴人1及びその夫である控訴人2が同法の規定に係る立法行為が違法であるとして国家賠償を請求した訴訟が、控訴人らの権利行使を客観的に不能又は著しく困難とする事由が解消されてから6か月を経過するまでに提起されたものとして、時効停止の規定の法意に照らし、除斥期間を定めた民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の効果は生じないとされた事例
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