事件番号令和3(ワ)1821
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和6年2月1日
事案の概要本件は、原告らの父(以下「被害者」という。)が、建設業界からの暴力団排除の動きに対する報復と建設業界における利権確保のための見せしめのため、指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)構成員であったEから銃撃された(以下「本件犯行」という。)ことにより死亡したと主張して、被害者の損害賠償請求権を相続により取得した原告らが、工藤會総裁であった被告C及び工藤會会長であった被告Dに対して、使用者責任(民法715条)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき、原告ら各自につき損害賠償金3600万円及びこれに対する不法行為の日(本件犯行の日)である平成23年11月26日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)1821
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和6年2月1日
事案の概要
本件は、原告らの父(以下「被害者」という。)が、建設業界からの暴力団排除の動きに対する報復と建設業界における利権確保のための見せしめのため、指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)構成員であったEから銃撃された(以下「本件犯行」という。)ことにより死亡したと主張して、被害者の損害賠償請求権を相続により取得した原告らが、工藤會総裁であった被告C及び工藤會会長であった被告Dに対して、使用者責任(民法715条)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき、原告ら各自につき損害賠償金3600万円及びこれに対する不法行為の日(本件犯行の日)である平成23年11月26日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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