事件番号令和3(ワ)2352
事件名レスキュー商法損害賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和6年1月19日
事案の概要本件は、原告らが、被告らに対し、主位的に、被告らは、過大な工事代金の支払を受けることを目的として、明確な合意をしないままに修理工事を実施し、その後に原告らに工事請負契約を締結させて高額な代金を支払わせたと主張して、不法行為に基づき、別紙1「請求額」欄記載の各損害金及び各損害金に対する不法行為日の後の日である令和3年8月26日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払を請求し、予備的に、クーリングオフにより上記工事請負契約を解除したと主張して、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)9条6項に基づき、各原告が工事代金として支払済みの別紙1「支払額」欄記載の各金員及び各金員に対する代金受領日の後の日である令和3年8月26日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による利息の連帯支払を請求する事案である。
事件番号令和3(ワ)2352
事件名レスキュー商法損害賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和6年1月19日
事案の概要
本件は、原告らが、被告らに対し、主位的に、被告らは、過大な工事代金の支払を受けることを目的として、明確な合意をしないままに修理工事を実施し、その後に原告らに工事請負契約を締結させて高額な代金を支払わせたと主張して、不法行為に基づき、別紙1「請求額」欄記載の各損害金及び各損害金に対する不法行為日の後の日である令和3年8月26日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払を請求し、予備的に、クーリングオフにより上記工事請負契約を解除したと主張して、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)9条6項に基づき、各原告が工事代金として支払済みの別紙1「支払額」欄記載の各金員及び各金員に対する代金受領日の後の日である令和3年8月26日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による利息の連帯支払を請求する事案である。
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