事件番号令和5(ラ)1152
事件名文書提出命令に対する抗告事件
裁判所大阪高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年1月22日
結果破棄自判
事案の概要基本事件は、学校法人明浄学院(本件学院)を被害者とする21億円の業務上横領事件(本件横領事件)の被疑者として逮捕、勾留され、業務上横領の公訴事実で起訴されたものの、第1審で無罪判決が確定した原審申立人(原告)が、検察官の違法な逮捕、勾留、起訴及び違法な取調べにより損害を被ったとして、原審相手方(被告)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原審申立人に生じた損害78億7276万1780円のうち7億7000万円(損害の一部である7億円及び弁護士費用7000万円)及びこれに対する令和元年12月25日(本件横領事件の起訴の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨刑事事件で無罪判決が確定した相手方(原審申立人・基本事件原告)が、検察官のした起訴等が違法であるとして提起した国家賠償請求訴訟において行った、当該刑事事件についての第三者(共犯被疑者)の取調べの録音録画の提出命令の申立てについて、
1 当該録音録画は、直接には、取調べを受けた共犯被疑者と捜査機関等との間において法律関係文書(民訴法220条3号後段)に該当するものであるが、当該共犯被疑者の供述の重要性などからすれば、原告と捜査機関等との間においても法律関係文書に該当するとされた事例
2 当該録音録画のうち、相手方の刑事公判に提出された部分について、刑訴法53条や47条の規律を踏まえても、提出義務があるとされた事例
3 当該録音録画のうち、相手方の刑事公判に提出されなかった部分について、保管検察官が刑訴法47条に基づきその提出をしないと判断したことが裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとはいえないとして、原決定を変更して当該部分の提出命令申立てを却下した事例
事件番号令和5(ラ)1152
事件名文書提出命令に対する抗告事件
裁判所大阪高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年1月22日
結果破棄自判
事案の概要
基本事件は、学校法人明浄学院(本件学院)を被害者とする21億円の業務上横領事件(本件横領事件)の被疑者として逮捕、勾留され、業務上横領の公訴事実で起訴されたものの、第1審で無罪判決が確定した原審申立人(原告)が、検察官の違法な逮捕、勾留、起訴及び違法な取調べにより損害を被ったとして、原審相手方(被告)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原審申立人に生じた損害78億7276万1780円のうち7億7000万円(損害の一部である7億円及び弁護士費用7000万円)及びこれに対する令和元年12月25日(本件横領事件の起訴の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
刑事事件で無罪判決が確定した相手方(原審申立人・基本事件原告)が、検察官のした起訴等が違法であるとして提起した国家賠償請求訴訟において行った、当該刑事事件についての第三者(共犯被疑者)の取調べの録音録画の提出命令の申立てについて、
1 当該録音録画は、直接には、取調べを受けた共犯被疑者と捜査機関等との間において法律関係文書(民訴法220条3号後段)に該当するものであるが、当該共犯被疑者の供述の重要性などからすれば、原告と捜査機関等との間においても法律関係文書に該当するとされた事例
2 当該録音録画のうち、相手方の刑事公判に提出された部分について、刑訴法53条や47条の規律を踏まえても、提出義務があるとされた事例
3 当該録音録画のうち、相手方の刑事公判に提出されなかった部分について、保管検察官が刑訴法47条に基づきその提出をしないと判断したことが裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとはいえないとして、原決定を変更して当該部分の提出命令申立てを却下した事例
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