事件番号令和4(ワ)2640
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年2月6日
事案の概要本件は、被告雄武町(以下「被告」という。)の職員であった亡E(以下「被災者」という。)が精神疾患を発症して自死したことについて、被災者の相続人である原告らが、被告に対し、国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく損害賠償として、原告Aについて2490万3344円及びこれに対する被災者の死亡日である平成27年12月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの、以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金、原告B、原告C及び原告D(以下「原告子ら」と総称する。)についてそれぞれ1872万1772円及びこれに対する前同様の遅延損害金の各支払を求める事案である。
判示事項の要旨地方公共団体の職員が過重業務により精神疾患を発症して自殺したことについて、遺族の国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
事件番号令和4(ワ)2640
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年2月6日
事案の概要
本件は、被告雄武町(以下「被告」という。)の職員であった亡E(以下「被災者」という。)が精神疾患を発症して自死したことについて、被災者の相続人である原告らが、被告に対し、国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく損害賠償として、原告Aについて2490万3344円及びこれに対する被災者の死亡日である平成27年12月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの、以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金、原告B、原告C及び原告D(以下「原告子ら」と総称する。)についてそれぞれ1872万1772円及びこれに対する前同様の遅延損害金の各支払を求める事案である。
判示事項の要旨
地方公共団体の職員が過重業務により精神疾患を発症して自殺したことについて、遺族の国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
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