事件番号令和4(ネ)10018
事件名職務発明の対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年2月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称油脂の乾式分別方法
事案の概要本件は、被控訴人の元従業員である控訴人が、油脂の乾式分別法に関する2件の発明は、いずれも控訴人が単独で発明した職務発明であり、その特許を受ける権利(外国の特許を受ける権利を含む。以下同じ。)を被控訴人に承継させた旨主張し、平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧特許法」といい、原判決中の「昭和34年法」を「旧特許法」と読み替える。)35条3項及び4項の規定並びにこれらの類推適用に基づき、被控訴人に対し、上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価として1億0515万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年2月17日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10018
事件名職務発明の対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年2月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称油脂の乾式分別方法
事案の概要
本件は、被控訴人の元従業員である控訴人が、油脂の乾式分別法に関する2件の発明は、いずれも控訴人が単独で発明した職務発明であり、その特許を受ける権利(外国の特許を受ける権利を含む。以下同じ。)を被控訴人に承継させた旨主張し、平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧特許法」といい、原判決中の「昭和34年法」を「旧特許法」と読み替える。)35条3項及び4項の規定並びにこれらの類推適用に基づき、被控訴人に対し、上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価として1億0515万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年2月17日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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