事件番号令和5(行ウ)5005
事件名特許出願審査請求手続却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年2月16日
事件種別行政訴訟
発明の名称建築物設計支援システム、建築物設計支援および記憶媒体
事案の概要本件は、原告が、発明について特許出願をしたのち、特許法48条の3第1項所定の期間内に出願審査の請求をせず、その後、特許庁長官に対して出願審査請求書及び回復理由書を提出したものの、特許庁長官から、当該出願審査の請求書に係る手続を却下する処分を受けたことから、上記の出願審査請求期間の徒過は、故意に行われたものではなく、仮に、本件に令和3年法律第42号(以下「改正法」という。)による改正前の特許法48条の3第5項(以下「旧特許法48条の3第5項」という。)が適用されるとしても、旧特許法48条の3第5項の「正当な理由」があると主張し、本件処分は違法であるとして、本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号令和5(行ウ)5005
事件名特許出願審査請求手続却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年2月16日
事件種別行政訴訟
発明の名称建築物設計支援システム、建築物設計支援および記憶媒体
事案の概要
本件は、原告が、発明について特許出願をしたのち、特許法48条の3第1項所定の期間内に出願審査の請求をせず、その後、特許庁長官に対して出願審査請求書及び回復理由書を提出したものの、特許庁長官から、当該出願審査の請求書に係る手続を却下する処分を受けたことから、上記の出願審査請求期間の徒過は、故意に行われたものではなく、仮に、本件に令和3年法律第42号(以下「改正法」という。)による改正前の特許法48条の3第5項(以下「旧特許法48条の3第5項」という。)が適用されるとしても、旧特許法48条の3第5項の「正当な理由」があると主張し、本件処分は違法であるとして、本件処分の取消しを求める事案である。
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