事件番号令和4(受)1041
事件名共通義務確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年3月12日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(ネ)2677
原審裁判年月日令和3年12月22日
事案の概要本件は、上告人が、被上告人らが第1審判決別紙対象消費者目録記載の各消費者(以下「本件対象消費者」という。)に対して虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品を販売するなどしたことが不法行為に該当すると主張して、被上告人らに対し、平成29年法律第45号による改正前の法3条1項5号又は同改正後の同項4号に基づき、被上告人らが本件対象消費者に対して上記商品の売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求めて、法2条4号所定の共通義務確認の訴えを提起した事案である。
判示事項消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号令和4(受)1041
事件名共通義務確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年3月12日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(ネ)2677
原審裁判年月日令和3年12月22日
事案の概要
本件は、上告人が、被上告人らが第1審判決別紙対象消費者目録記載の各消費者(以下「本件対象消費者」という。)に対して虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品を販売するなどしたことが不法行為に該当すると主張して、被上告人らに対し、平成29年法律第45号による改正前の法3条1項5号又は同改正後の同項4号に基づき、被上告人らが本件対象消費者に対して上記商品の売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求めて、法2条4号所定の共通義務確認の訴えを提起した事案である。
判示事項
消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
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