事件番号令和3(ワ)26834
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月22日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告に対し、①主位的に、原告と被告との間で、原告がレーザダイシング装置を製造・販売するのに必要な、被告が有し、又は有することになる全ての特許権(以下、総称して「本件各特許権」という。)について、別紙実施許諾契約目録記載の各契約(以下、順に「本件実施許諾契約1」ないし「本件実施許諾契約4」といい、これらを併せて「本件各実施許諾契約」という。)のいずれかが成立していたところ、被告は、本件各実施許諾契約の成立を否定し、原告に対して、一部の特許権に基づき特許権侵害訴訟等(東京地方裁判所平成30年(ワ)第28929号、同平成30年(ワ)第28930号、同平成30年(ワ)第28931号、同令和3年(ヨ)第22138号。以下、総称して「別件訴訟等」という。)を提起しており、このような行為は本件各実施許諾契約の内容に反するものであると主張して、債務不履行に基づき、②予備的に、仮に本件各実施許諾契約が成立していなかったとしても、原告には、被告の言動によって、本件各特許権について実施許諾を受けることができ、実施料(ロイヤリティ)の額については確実に合意できるとの信頼が生じており、別件訴訟等の提起はこのような信頼を裏切るものであるから、被告には信義則上の義務違反(契約締結上の過失)が存在すると主張して、不法行為に基づき、損害金1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年11月9日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)26834
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月22日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、①主位的に、原告と被告との間で、原告がレーザダイシング装置を製造・販売するのに必要な、被告が有し、又は有することになる全ての特許権(以下、総称して「本件各特許権」という。)について、別紙実施許諾契約目録記載の各契約(以下、順に「本件実施許諾契約1」ないし「本件実施許諾契約4」といい、これらを併せて「本件各実施許諾契約」という。)のいずれかが成立していたところ、被告は、本件各実施許諾契約の成立を否定し、原告に対して、一部の特許権に基づき特許権侵害訴訟等(東京地方裁判所平成30年(ワ)第28929号、同平成30年(ワ)第28930号、同平成30年(ワ)第28931号、同令和3年(ヨ)第22138号。以下、総称して「別件訴訟等」という。)を提起しており、このような行為は本件各実施許諾契約の内容に反するものであると主張して、債務不履行に基づき、②予備的に、仮に本件各実施許諾契約が成立していなかったとしても、原告には、被告の言動によって、本件各特許権について実施許諾を受けることができ、実施料(ロイヤリティ)の額については確実に合意できるとの信頼が生じており、別件訴訟等の提起はこのような信頼を裏切るものであるから、被告には信義則上の義務違反(契約締結上の過失)が存在すると主張して、不法行為に基づき、損害金1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年11月9日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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