事件番号令和4(行コ)161
事件名裁決取消等差押処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年5月11日
事案の概要本件は、控訴人が、大阪府(住所省略)の土地及び建物(以下「本件土地等」という。)の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)につき、A市長から、令和3年5月19日付けで控訴人の預金債権に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)を受け、これを不服として審査請求をしたが、既に取立て済みであるなどとしてこれを却下する旨の裁決(以下「本件却下裁決」という。)を受けたため、平成23年度分から平成27年度分までの本件土地等に係る固定資産税等(合計17万9700円。以下「本件固定資産税等」という。)は5年の時効により消滅しており、本件差押処分及び本件却下裁決は違法であるなどと主張して、被控訴人を相手に、①本件差押処分の取消し及び②本件却下裁決の取消しを求めるとともに、被控訴人に対し、③国家賠償法1条1項に基づき、本件固定資産税等のうち17万9699円及びこれに対する令和3年5月19日(本件差押処分時)から支払済みまで年5分(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(行コ)161
事件名裁決取消等差押処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年5月11日
事案の概要
本件は、控訴人が、大阪府(住所省略)の土地及び建物(以下「本件土地等」という。)の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)につき、A市長から、令和3年5月19日付けで控訴人の預金債権に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)を受け、これを不服として審査請求をしたが、既に取立て済みであるなどとしてこれを却下する旨の裁決(以下「本件却下裁決」という。)を受けたため、平成23年度分から平成27年度分までの本件土地等に係る固定資産税等(合計17万9700円。以下「本件固定資産税等」という。)は5年の時効により消滅しており、本件差押処分及び本件却下裁決は違法であるなどと主張して、被控訴人を相手に、①本件差押処分の取消し及び②本件却下裁決の取消しを求めるとともに、被控訴人に対し、③国家賠償法1条1項に基づき、本件固定資産税等のうち17万9699円及びこれに対する令和3年5月19日(本件差押処分時)から支払済みまで年5分(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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