事件番号令和4(行ウ)187
事件名議会決議取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年2月28日
事案の概要第1事件は、原告が、①大阪市会が令和4年11月18日付けでした別紙1記載の決議(以下「本件決議1」という。)が違法な処分であるとして、第1事件被告を相手に、本件決議1の取消しを求める(処分の取消しの訴え。以下、第1事件訴えのうち本件決議1の取消しを求める部分を「本件取消しの訴え1」という。)とともに、②本件決議1により原告の大阪市会に対する請願権等が侵害されたとして、第1事件被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金350万円(慰謝料300万円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日で訴状送達の日である令和5年1月19日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第2事件は、原告が、第1事件と同様、①富田林市議会が令和4年9月28日付けでした別紙2記載の決議(以下「本件決議2」といい、本件決議1と併せて「本件各決議」という。)が違法な処分であるとして、第2事件被告を相手に、本件決議2の取消しを求める(以下、第2事件訴えのうち本件決議2の取消しを求める部分を「本件取消しの訴え2」といい、本件取消しの訴え1と併せて「本件各取消しの訴え」という。)とともに、②本件決議2により原告の富田林市議会に対する請願権等が侵害されたとして、第2事件被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、前同様の損害金350万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 大阪市会がした「旧統一教会等の反社会的団体の活動とは一線を画する決議」と題する決議及び富田林市議会がした「旧統一教会と富田林市議会との関係を根絶する決議」と題する決議は、いずれも行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとして、上記各決議の取消しの訴えが却下された事例
2 上記各決議は、いずれも原告の請願権等を侵害するものであるとは認められなどとし、また、上記各決議による名誉毀損の違法性について、上記各議会が原告の社会的評価を低下させたりするためにあえて上記各決議をしたなど、上記各決議の内容が上記各議会の議事機関としての権限を逸脱又は濫用するものであるとは評価することができず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないなどとして、同項に基づく損害賠償請求がいずれも棄却された事例
事件番号令和4(行ウ)187
事件名議会決議取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年2月28日
事案の概要
第1事件は、原告が、①大阪市会が令和4年11月18日付けでした別紙1記載の決議(以下「本件決議1」という。)が違法な処分であるとして、第1事件被告を相手に、本件決議1の取消しを求める(処分の取消しの訴え。以下、第1事件訴えのうち本件決議1の取消しを求める部分を「本件取消しの訴え1」という。)とともに、②本件決議1により原告の大阪市会に対する請願権等が侵害されたとして、第1事件被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金350万円(慰謝料300万円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日で訴状送達の日である令和5年1月19日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第2事件は、原告が、第1事件と同様、①富田林市議会が令和4年9月28日付けでした別紙2記載の決議(以下「本件決議2」といい、本件決議1と併せて「本件各決議」という。)が違法な処分であるとして、第2事件被告を相手に、本件決議2の取消しを求める(以下、第2事件訴えのうち本件決議2の取消しを求める部分を「本件取消しの訴え2」といい、本件取消しの訴え1と併せて「本件各取消しの訴え」という。)とともに、②本件決議2により原告の富田林市議会に対する請願権等が侵害されたとして、第2事件被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、前同様の損害金350万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 大阪市会がした「旧統一教会等の反社会的団体の活動とは一線を画する決議」と題する決議及び富田林市議会がした「旧統一教会と富田林市議会との関係を根絶する決議」と題する決議は、いずれも行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとして、上記各決議の取消しの訴えが却下された事例
2 上記各決議は、いずれも原告の請願権等を侵害するものであるとは認められなどとし、また、上記各決議による名誉毀損の違法性について、上記各議会が原告の社会的評価を低下させたりするためにあえて上記各決議をしたなど、上記各決議の内容が上記各議会の議事機関としての権限を逸脱又は濫用するものであるとは評価することができず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないなどとして、同項に基づく損害賠償請求がいずれも棄却された事例
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