事件番号令和5(行ウ)32
事件名議会決議取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年2月28日
事案の概要本件は、原告が、①大阪府議会が令和4年12月20日付けでした別紙記載の決議(以下「本件決議」という。)が違法な処分であるとして、被告を相手に、本件決議の取消しを求める(処分の取消しの訴え。以下、本件訴えのうち本件決議の取消しを求める部分を「本件取消しの訴え」という。)とともに、②本件決議により原告の大阪府議会に対する請願権等が侵害されたとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金350万円(慰謝料300万円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日で訴状送達の日である令和5年2月24日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める(以下、本件訴えのうち上記損害賠償を求める部分を「本件国賠請求の訴え」といい、上記損害賠償請求を「本件国賠請求」という。)事案である。
判示事項の要旨1 大阪府議会がした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」と題する決議は、行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとして、上記決議の取消しの訴えが却下された事例
2 上記決議は、原告の請願権等を侵害するものであるとは認められないなどとし、また、上記決議による名誉毀損の違法性について、上記議会が原告の社会的評価を低下させたりするためにあえて上記決議をしたなど、上記決議の内容が上記議会の議事機関としての権限を逸脱又は濫用するものであるとは評価することができず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないなどとして、同項に基づく損害賠償請求が棄却された事例
事件番号令和5(行ウ)32
事件名議会決議取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年2月28日
事案の概要
本件は、原告が、①大阪府議会が令和4年12月20日付けでした別紙記載の決議(以下「本件決議」という。)が違法な処分であるとして、被告を相手に、本件決議の取消しを求める(処分の取消しの訴え。以下、本件訴えのうち本件決議の取消しを求める部分を「本件取消しの訴え」という。)とともに、②本件決議により原告の大阪府議会に対する請願権等が侵害されたとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金350万円(慰謝料300万円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日で訴状送達の日である令和5年2月24日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める(以下、本件訴えのうち上記損害賠償を求める部分を「本件国賠請求の訴え」といい、上記損害賠償請求を「本件国賠請求」という。)事案である。
判示事項の要旨
1 大阪府議会がした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」と題する決議は、行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとして、上記決議の取消しの訴えが却下された事例
2 上記決議は、原告の請願権等を侵害するものであるとは認められないなどとし、また、上記決議による名誉毀損の違法性について、上記議会が原告の社会的評価を低下させたりするためにあえて上記決議をしたなど、上記決議の内容が上記議会の議事機関としての権限を逸脱又は濫用するものであるとは評価することができず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないなどとして、同項に基づく損害賠償請求が棄却された事例
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