事件番号令和5(ネ)10021
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年11月28日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、発明の名称をいずれも「加熱器が改善された電気加熱式喫煙システム」とする本件各特許(特許第6210610号及び第6210611号)に係る本件各特許権の特許権者である控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、被告製品1(原判決別紙物件目録記載の加熱式喫煙具)は本件各特許に係る発明の技術的範囲に属しており、被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)によるこれらの輸入、販売、輸出及び販売の申出が本件各特許権を侵害すると主張し、被告による被告製品2(加熱式たばこ「Neostiks」)の輸入、販売、輸出及び販売の申出が本件各特許権の間接侵害(特許法101条1号又は2号)に当たると主張して、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の譲渡等の差止及び廃棄を求めるとともに、特許権侵害の不法行為(原告は外国法人であるが、加害行為の結果は日本で発生しているので、法の適用に関する通則法17条により日本法が準拠法となる。)に基づく損害賠償請求(一部請求)として、被告に対し、1億円(内訳は、被告製品1に係る不法行為につき5000万円、被告製品2に係る不法行為につき5000万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10021
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年11月28日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、発明の名称をいずれも「加熱器が改善された電気加熱式喫煙システム」とする本件各特許(特許第6210610号及び第6210611号)に係る本件各特許権の特許権者である控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、被告製品1(原判決別紙物件目録記載の加熱式喫煙具)は本件各特許に係る発明の技術的範囲に属しており、被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)によるこれらの輸入、販売、輸出及び販売の申出が本件各特許権を侵害すると主張し、被告による被告製品2(加熱式たばこ「Neostiks」)の輸入、販売、輸出及び販売の申出が本件各特許権の間接侵害(特許法101条1号又は2号)に当たると主張して、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の譲渡等の差止及び廃棄を求めるとともに、特許権侵害の不法行為(原告は外国法人であるが、加害行為の結果は日本で発生しているので、法の適用に関する通則法17条により日本法が準拠法となる。)に基づく損害賠償請求(一部請求)として、被告に対し、1億円(内訳は、被告製品1に係る不法行為につき5000万円、被告製品2に係る不法行為につき5000万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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