事件番号令和4(ワ)9100
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年2月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称モールドコイルの製造方法
事案の概要本件は、発明の名称を「モールドコイルの製造方法」とする特許権を有する原告が、被告の海外子会社が同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する方法で製造されたモールドコイルについて譲渡、譲渡の申出、輸入したことについて、共同不法行為及び不当利得が成立すると主張して、原告が、被告に対して、不当利得返還請求権に基づき、平成24年4月1日以降の被告の売上げに係る利得10億円のうち5000万円及び訴状送達日の翌日(令和4年5月14日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息並びに民法709条、特許法102条3項に基づき、平成31年2月1日からの被告の売上げに係る損害賠償として1500万円及び訴状送達日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求(1500万円の限度で選択的請求)する事案である。
事件番号令和4(ワ)9100
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年2月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称モールドコイルの製造方法
事案の概要
本件は、発明の名称を「モールドコイルの製造方法」とする特許権を有する原告が、被告の海外子会社が同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する方法で製造されたモールドコイルについて譲渡、譲渡の申出、輸入したことについて、共同不法行為及び不当利得が成立すると主張して、原告が、被告に対して、不当利得返還請求権に基づき、平成24年4月1日以降の被告の売上げに係る利得10億円のうち5000万円及び訴状送達日の翌日(令和4年5月14日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息並びに民法709条、特許法102条3項に基づき、平成31年2月1日からの被告の売上げに係る損害賠償として1500万円及び訴状送達日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求(1500万円の限度で選択的請求)する事案である。
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