事件番号令和4(受)2332
事件名遺言無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年3月19日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(ネ)973
原審裁判年月日令和4年7月28日
事案の概要本件は、被上告人が、上告人らに対し、原判決別紙物件目録記載の土地建物(以下「本件不動産」という。)について、上告人らの被上告人に対する上告人Y1及び原審控訴人Aへの持分移転登記請求権が存在しないことの確認等を求める事案である。
判示事項相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる
事件番号令和4(受)2332
事件名遺言無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年3月19日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(ネ)973
原審裁判年月日令和4年7月28日
事案の概要
本件は、被上告人が、上告人らに対し、原判決別紙物件目録記載の土地建物(以下「本件不動産」という。)について、上告人らの被上告人に対する上告人Y1及び原審控訴人Aへの持分移転登記請求権が存在しないことの確認等を求める事案である。
判示事項
相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる
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