事件番号令和4(ワ)3982
事件名国家賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和6年3月12日
事案の概要本件は、母体保護法(平成8年法律第105号による改正前のもの。同改正前の法律の題名は優生保護法。以下「優生保護法」という。)に基づく優生手術(生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもって定めるもの。優生保護法2条1項)を受けたと主張する原告1及びその配偶者である原告2が、優生保護法は自己決定権、リプロダクティブ・ライツ、性と生殖に関する人格権及び平等権等を侵害する違憲なものであり、①国会議員が優生保護法を立法したこと、②厚生大臣(当時。以下同じ。)が優生手術を実施しないよう都道府県知事を指導すべき注意義務を負っていたにもかかわらず優生手術を積極的に実施させたことがいずれも違法であると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金(原告1について1650万円(慰謝料1500万円、弁護士費用150万円)、原告2について1320万円(慰謝料1200万円、弁護士費用120万円))及びこれに対する不法行為の後の日である昭和50年5月31日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和4(ワ)3982
事件名国家賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和6年3月12日
事案の概要
本件は、母体保護法(平成8年法律第105号による改正前のもの。同改正前の法律の題名は優生保護法。以下「優生保護法」という。)に基づく優生手術(生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもって定めるもの。優生保護法2条1項)を受けたと主張する原告1及びその配偶者である原告2が、優生保護法は自己決定権、リプロダクティブ・ライツ、性と生殖に関する人格権及び平等権等を侵害する違憲なものであり、①国会議員が優生保護法を立法したこと、②厚生大臣(当時。以下同じ。)が優生手術を実施しないよう都道府県知事を指導すべき注意義務を負っていたにもかかわらず優生手術を積極的に実施させたことがいずれも違法であると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金(原告1について1650万円(慰謝料1500万円、弁護士費用150万円)、原告2について1320万円(慰謝料1200万円、弁護士費用120万円))及びこれに対する不法行為の後の日である昭和50年5月31日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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