事件番号令和5(わ)1190
事件名器物損壊、威力業務妨害、大麻取締法違反
裁判所大阪地方裁判所 第15刑事部
裁判年月日令和6年2月15日
事案の概要被告人は、
第1 令和4年9月29日午前3時17分頃から同日午前3時31分頃までの間に、大阪市a区b-c丁目d番e号A店において、容器に入った株式会社B(代表取締役C)所有の紅生姜を、自身の口の中に入れた箸を使って同容器から直接口にかき込むようにして食べるなどし、同容器に残存していた紅生姜(損害額約269円)を汚損するとともに、同店店長らが清潔な紅生姜を客に提供するのを不能ならしめるなどし、もって他人の物を損壊するとともに、威力を用いて同店の業務を妨害した。
第2 分離前の相被告人であるD及び同Eと共謀の上、営利の目的で、みだりに、令和5年3月9日頃、大阪市f区g-h丁目i番j号Fマンションk号室において、照明器具で光を照射し、水や肥料を与えるなどして大麻草8本(大阪地方検察庁令和5年領第7396号符号4、8、9、10、11、12)を育成し、もって大麻を栽培した。
第3 D及びEと共謀の上、みだりに、令和5年3月9日、前記Fマンションk号室において、大麻である植物片約206.856g(大阪地方検察庁令和5年領第7396号符号1、2、3、6はその鑑定残量)を所持した。
事件番号令和5(わ)1190
事件名器物損壊、威力業務妨害、大麻取締法違反
裁判所大阪地方裁判所 第15刑事部
裁判年月日令和6年2月15日
事案の概要
被告人は、
第1 令和4年9月29日午前3時17分頃から同日午前3時31分頃までの間に、大阪市a区b-c丁目d番e号A店において、容器に入った株式会社B(代表取締役C)所有の紅生姜を、自身の口の中に入れた箸を使って同容器から直接口にかき込むようにして食べるなどし、同容器に残存していた紅生姜(損害額約269円)を汚損するとともに、同店店長らが清潔な紅生姜を客に提供するのを不能ならしめるなどし、もって他人の物を損壊するとともに、威力を用いて同店の業務を妨害した。
第2 分離前の相被告人であるD及び同Eと共謀の上、営利の目的で、みだりに、令和5年3月9日頃、大阪市f区g-h丁目i番j号Fマンションk号室において、照明器具で光を照射し、水や肥料を与えるなどして大麻草8本(大阪地方検察庁令和5年領第7396号符号4、8、9、10、11、12)を育成し、もって大麻を栽培した。
第3 D及びEと共謀の上、みだりに、令和5年3月9日、前記Fマンションk号室において、大麻である植物片約206.856g(大阪地方検察庁令和5年領第7396号符号1、2、3、6はその鑑定残量)を所持した。
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