事件番号令和2(行ウ)121
事件名高齢者虐待防止法に基づく保護処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月16日
事案の概要本件は、原告が、被告が本件緊急一時保護を実施したこと及び本件各措置等をしたことは違法であり、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償金330万円(その内訳は慰謝料が300万円、弁護士費用が30万円)及びこれに対する令和元年12月9日(本件緊急一時保護が実施された日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項区が高齢者緊急一時保護事業実施要綱に基づいて実施した緊急一時保護及びその他の措置等につき、国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨①介護事業者及び訪問診療機関から原告によるその母(90歳代後半)に対する身体的虐待及び心理的虐待に該当する行為に係る通報があったこと、②自宅における原告の不適切な入浴介助によって原告の母に熱傷事故が発生したこと、③その治療に当たった入院先からも原告が問題行動を繰り返している旨の報告があったことなど判示の事情の下においては、被告福祉部高齢福祉課の課長や係長らで構成される会議において退院後に自宅に帰せば原告の母の生命又は身体に重大な危険が生ずるおそれがあるものと判断したことは不合理とはいえないことなどからすれば、被告が原告の母に対して実施した緊急一時保護及びその他の措置等(退院措置、移送・入所措置、面会制限措置及び後見開始審判等の申立て)は、いずれも国家賠償法1条1項の適用上違法であるということはできない。
事件番号令和2(行ウ)121
事件名高齢者虐待防止法に基づく保護処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月16日
事案の概要
本件は、原告が、被告が本件緊急一時保護を実施したこと及び本件各措置等をしたことは違法であり、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償金330万円(その内訳は慰謝料が300万円、弁護士費用が30万円)及びこれに対する令和元年12月9日(本件緊急一時保護が実施された日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
区が高齢者緊急一時保護事業実施要綱に基づいて実施した緊急一時保護及びその他の措置等につき、国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨
①介護事業者及び訪問診療機関から原告によるその母(90歳代後半)に対する身体的虐待及び心理的虐待に該当する行為に係る通報があったこと、②自宅における原告の不適切な入浴介助によって原告の母に熱傷事故が発生したこと、③その治療に当たった入院先からも原告が問題行動を繰り返している旨の報告があったことなど判示の事情の下においては、被告福祉部高齢福祉課の課長や係長らで構成される会議において退院後に自宅に帰せば原告の母の生命又は身体に重大な危険が生ずるおそれがあるものと判断したことは不合理とはいえないことなどからすれば、被告が原告の母に対して実施した緊急一時保護及びその他の措置等(退院措置、移送・入所措置、面会制限措置及び後見開始審判等の申立て)は、いずれも国家賠償法1条1項の適用上違法であるということはできない。
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