事件番号令和4(わ)321
事件名現住建造物等放火、殺人被告事件
裁判所神戸地方裁判所 姫路支部 刑事部
裁判年月日令和6年2月15日
事案の概要被告人は、兵庫県加古郡 a 町 b 番地所在の木造瓦葺2階建家屋(床面積合計206.1平方メートル。以下「本件家屋」という。)に実妹であるA、同人の夫であるB、前記両名の実子であるC(当時12歳)及び同D(当時7歳)と居住していたものであるが、Aらが現に住居に使用し、かつ、C及びDが現にいる本件家屋に放火してC及びDを殺害しようと考え、令和3年11月19日午後11時36分頃から同日午後11時42分頃までの間に、本件家屋1階南東側6畳和室において、殺意をもって、同室の押入れ内の布団に混合ガソリンをまいた上、新聞紙にライターで火をつけてこれを同布団上に投げ入れて火を放ち、その火を同布団、同押入れ、同室内の壁、柱等に燃え移らせ、よって、本件家屋を焼損(焼損面積合計178.5平方メートル)するとともに、その頃、同所において、C及びDをいずれも急性一酸化炭素中毒により死亡させて殺害した。
事件番号令和4(わ)321
事件名現住建造物等放火、殺人被告事件
裁判所神戸地方裁判所 姫路支部 刑事部
裁判年月日令和6年2月15日
事案の概要
被告人は、兵庫県加古郡 a 町 b 番地所在の木造瓦葺2階建家屋(床面積合計206.1平方メートル。以下「本件家屋」という。)に実妹であるA、同人の夫であるB、前記両名の実子であるC(当時12歳)及び同D(当時7歳)と居住していたものであるが、Aらが現に住居に使用し、かつ、C及びDが現にいる本件家屋に放火してC及びDを殺害しようと考え、令和3年11月19日午後11時36分頃から同日午後11時42分頃までの間に、本件家屋1階南東側6畳和室において、殺意をもって、同室の押入れ内の布団に混合ガソリンをまいた上、新聞紙にライターで火をつけてこれを同布団上に投げ入れて火を放ち、その火を同布団、同押入れ、同室内の壁、柱等に燃え移らせ、よって、本件家屋を焼損(焼損面積合計178.5平方メートル)するとともに、その頃、同所において、C及びDをいずれも急性一酸化炭素中毒により死亡させて殺害した。
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