事件番号平成28(ワ)468
事件名伊方原発運転差止請求事件
裁判所大分地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和6年3月7日
結果棄却
事案の概要本件は、原告らが、被告の設置・運用する発電用(軽水型)原子炉施設(以下、発電用(軽水型)原子炉施設を単に「原子炉施設」といい、発電用(軽水型)原子炉を単に「原子炉」という。)である伊方発電所(以下「本件発電所」という。)3号機の原子炉(以下「本件原子炉」という。)及びその附属施設(以下、本件原子炉と併せて「本件原子炉施設」という。)は、地震及び火山の噴火に対する安全性を欠いており、その運転により重大な事故が発生し、これにより大量の放射性物質が放出されて、原告らの生命、身体、生活の平穏等(以下、これらを併せて「原告らの生命等」という。)の重大な法益に対する侵害が生ずる具体的危険があるとして、人格権に基づく妨害予防請求として、本件原子炉の運転の差止めを求める事案である。
事件番号平成28(ワ)468
事件名伊方原発運転差止請求事件
裁判所大分地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和6年3月7日
結果棄却
事案の概要
本件は、原告らが、被告の設置・運用する発電用(軽水型)原子炉施設(以下、発電用(軽水型)原子炉施設を単に「原子炉施設」といい、発電用(軽水型)原子炉を単に「原子炉」という。)である伊方発電所(以下「本件発電所」という。)3号機の原子炉(以下「本件原子炉」という。)及びその附属施設(以下、本件原子炉と併せて「本件原子炉施設」という。)は、地震及び火山の噴火に対する安全性を欠いており、その運転により重大な事故が発生し、これにより大量の放射性物質が放出されて、原告らの生命、身体、生活の平穏等(以下、これらを併せて「原告らの生命等」という。)の重大な法益に対する侵害が生ずる具体的危険があるとして、人格権に基づく妨害予防請求として、本件原子炉の運転の差止めを求める事案である。
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