事件番号平成28(ワ)7406
事件名損害賠償(株主代表訴訟)事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和6年1月26日
事案の概要本件は、TOYO TIRE株式会社(本店:兵庫県伊丹市藤ノ木2丁目2番13号。以下「本件会社」という。)の株主である原告が、本件会社の子会社が建築基準法所定の国土交通大臣による認定において定められた技術的基準に適合しない建築用免震積層ゴム(以下、単に「免震積層ゴム」という。)を販売していたことについて、①本件会社の取締役であった被告らは、平成26年9月19日に予定されていた免震積層ゴムである後記の本件出荷品の出荷の停止を判断すべき善管注意義務等を負っていたにもかかわらず、その履行を怠り、そのため前記の免震積層ゴムが出荷され、本件会社に免震積層ゴム交換費用等に係る損害として合計3億円の損害が生じ、また、②被告らは、平成26年9月以降、免震積層ゴムに係る問題を国土交通省(以下「国交省」という。)に報告するとともに一般に公表する判断をすべき善管注意義務を負っていたにもかかわらず、その履行を怠り、そのため本件会社に信用毀損による損害及び社外調査チーム設置費用に係る損害として合計3億0771万0197円の損害が生じたと主張して、被告らに対し、本件会社の会社法423条1項による損害賠償請求権に基づき、連帯して、①につき3億円及びこれに対する履行の請求をした日の後の日(訴状送達の日の後の日)である平成28年9月2日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金、②につき前記3億0771万0197円のうちの一部請求として1億円及びこれに対する前記同日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金を本件会社に支払うよう求める株主代表訴訟に係る事案である。
判示事項の要旨1 建築基準法37条所定の指定建築材料として子会社が製造する免震積層ゴムについて、国土交通大臣の認定において定められた技術的基準に適合していると認識ないし評価して出荷停止の判断をしなかった親会社取締役の任務懈怠が認められた事例
2 出荷済みの免震積層ゴムに前記技術的基準を満たしていないものがあることについて、国土交通省への報告及び一般への公表をする判断をしなかった取締役の任務懈怠が認められた事例
事件番号平成28(ワ)7406
事件名損害賠償(株主代表訴訟)事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和6年1月26日
事案の概要
本件は、TOYO TIRE株式会社(本店:兵庫県伊丹市藤ノ木2丁目2番13号。以下「本件会社」という。)の株主である原告が、本件会社の子会社が建築基準法所定の国土交通大臣による認定において定められた技術的基準に適合しない建築用免震積層ゴム(以下、単に「免震積層ゴム」という。)を販売していたことについて、①本件会社の取締役であった被告らは、平成26年9月19日に予定されていた免震積層ゴムである後記の本件出荷品の出荷の停止を判断すべき善管注意義務等を負っていたにもかかわらず、その履行を怠り、そのため前記の免震積層ゴムが出荷され、本件会社に免震積層ゴム交換費用等に係る損害として合計3億円の損害が生じ、また、②被告らは、平成26年9月以降、免震積層ゴムに係る問題を国土交通省(以下「国交省」という。)に報告するとともに一般に公表する判断をすべき善管注意義務を負っていたにもかかわらず、その履行を怠り、そのため本件会社に信用毀損による損害及び社外調査チーム設置費用に係る損害として合計3億0771万0197円の損害が生じたと主張して、被告らに対し、本件会社の会社法423条1項による損害賠償請求権に基づき、連帯して、①につき3億円及びこれに対する履行の請求をした日の後の日(訴状送達の日の後の日)である平成28年9月2日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金、②につき前記3億0771万0197円のうちの一部請求として1億円及びこれに対する前記同日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金を本件会社に支払うよう求める株主代表訴訟に係る事案である。
判示事項の要旨
1 建築基準法37条所定の指定建築材料として子会社が製造する免震積層ゴムについて、国土交通大臣の認定において定められた技術的基準に適合していると認識ないし評価して出荷停止の判断をしなかった親会社取締役の任務懈怠が認められた事例
2 出荷済みの免震積層ゴムに前記技術的基準を満たしていないものがあることについて、国土交通省への報告及び一般への公表をする判断をしなかった取締役の任務懈怠が認められた事例
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