事件番号令和4(ネ)3777
事件名損害賠償(労災)請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和5年6月28日
結果破棄自判
原審裁判所千葉地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)1394
事案の概要本件は、控訴人と労働契約を締結し、テーマパークの●●●●●●出演者として就労している被控訴人が、平成25年2月7日から平成30年3月12日までの間、上司や同僚からパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)及び集団的ないじめを受け、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、控訴人に対し、債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として、慰謝料及び弁護士費用合計330万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月11日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)3777
事件名損害賠償(労災)請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和5年6月28日
結果破棄自判
原審裁判所千葉地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)1394
事案の概要
本件は、控訴人と労働契約を締結し、テーマパークの●●●●●●出演者として就労している被控訴人が、平成25年2月7日から平成30年3月12日までの間、上司や同僚からパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)及び集団的ないじめを受け、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、控訴人に対し、債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として、慰謝料及び弁護士費用合計330万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月11日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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