事件番号令和2(行ウ)180
事件名不当利得返還履行請求事件(住民訴訟)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月16日
事案の概要本件は、α市の住民である原告らが、α市が補助参加人に対して平成24年度から平成29年度までに6回にわたって交付した助成金合計2億9500万円は、補助参加人による不正請求を原因とするものであり、各交付決定を取り消すべきものであると主張して、被告(α市長)に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、補助参加人に対して不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として上記助成金相当額及びこれに対する各交付日からの遅延損害金又は利息金を支払うよう請求することを求める事案である。
判示事項住民が、普通地方公共団体の執行機関に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることを求める住民訴訟の係属中に、当該執行機関が、当該不法行為の相手方に対して住民が求めるとおりの請求をした場合について、訴えの利益を否定した事例
裁判要旨住民が、普通地方公共団体の執行機関に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることを求める住民訴訟の係属中に、当該執行機関が、当該不法行為の相手方に対して住民が求めるとおりの請求をした場合、住民の求めている内容は全て実現したものといえるから、同訴訟について訴えの利益を認めることはできない。
事件番号令和2(行ウ)180
事件名不当利得返還履行請求事件(住民訴訟)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年11月16日
事案の概要
本件は、α市の住民である原告らが、α市が補助参加人に対して平成24年度から平成29年度までに6回にわたって交付した助成金合計2億9500万円は、補助参加人による不正請求を原因とするものであり、各交付決定を取り消すべきものであると主張して、被告(α市長)に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、補助参加人に対して不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として上記助成金相当額及びこれに対する各交付日からの遅延損害金又は利息金を支払うよう請求することを求める事案である。
判示事項
住民が、普通地方公共団体の執行機関に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることを求める住民訴訟の係属中に、当該執行機関が、当該不法行為の相手方に対して住民が求めるとおりの請求をした場合について、訴えの利益を否定した事例
裁判要旨
住民が、普通地方公共団体の執行機関に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることを求める住民訴訟の係属中に、当該執行機関が、当該不法行為の相手方に対して住民が求めるとおりの請求をした場合、住民の求めている内容は全て実現したものといえるから、同訴訟について訴えの利益を認めることはできない。
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