事件番号令和2(ワ)17784等
事件名損害賠償等請求事件、特許権移転登録手続請求反訴事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年6月22日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要1⑴ 原告と被告会社は、カツラの製造・販売について共同事業を行っていたビジネスパートナーであり、そのビジネスモデルは、原告が、被告会社からカツラ専用植毛量産機(以下「植毛量産機」という。)を購入した上で、植毛量産機を用いて、被告会社から発注を受けたカツラ植毛部品を製造し、これを被告会社に販売するというものであった。
⑵ 本訴事件
本訴事件は、原告が、被告らに対し、次に掲げる各請求をする事案である。
ア 植毛量産機の売買代金の返還に係る請求(請求1)
原告は、被告会社との間で締結された植毛量産機2台に係る売買契約(以下「本件売買契約」という。)を解除したにもかかわらず、被告会社が、既払代金額である3240万円を返還せず、また、被告会社がその返還を怠っていることにつき、被告A及び被告B(以下「被告Aら」という。)には取締役としての任務懈怠があると主張して、被告会社に対しては、民法545条1項及び2項に基づき、被告Aらに対しては、会社法429条に基づき、3240万円及びこれに対する売買代金支払日である平成28年4月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている。
イ 業務委託契約に基づく業務委託料等の請求(請求2)
原告は、被告会社との間で締結した業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)に基づき、カツラ植毛部品の加工、出荷等を行ったにもかかわらず、被告会社は業務委託料を支払わず、また、被告会社がその支払を怠っていることにつき、被告Aらには取締役としての任務懈怠があると主張して、被告会社に対しては、本件業務委託契約に基づき、被告Aらに対しては、会社法429条に基づき、未払業務委託料ないし損害賠償金1719万0175円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年9月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている。
ウ 確認の訴え(請求3)
原告は、被告会社において、原告との間で、原告との取引契約に違反した場合には別紙目録記載の発明に係る特許を受ける権利を原告に移転する旨の条件付特許権譲渡契約(以下「本件譲渡契約」という。)を締結したところ、原告の催告にもかかわらず、植毛量産機を引渡さず、また、業務委託料の支払を怠ったことから上記取引契約に違反したとして、本件譲渡契約に基づき、上記発明に係る特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)が原告に移転したと主張して、原告が本件特許を受ける権利を有することの確認を求めている。
⑶ 反訴事件
反訴事件は、被告Aらが、別紙目録記載の発明の発明者は、被告Aらであるとして、特許法74条1項に基づき、原告に対し、それぞれ、上記発明に係る特許権の持分2分の1の移転登録手続を請求する事案である。
事件番号令和2(ワ)17784等
事件名損害賠償等請求事件、特許権移転登録手続請求反訴事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年6月22日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
1⑴ 原告と被告会社は、カツラの製造・販売について共同事業を行っていたビジネスパートナーであり、そのビジネスモデルは、原告が、被告会社からカツラ専用植毛量産機(以下「植毛量産機」という。)を購入した上で、植毛量産機を用いて、被告会社から発注を受けたカツラ植毛部品を製造し、これを被告会社に販売するというものであった。
⑵ 本訴事件
本訴事件は、原告が、被告らに対し、次に掲げる各請求をする事案である。
ア 植毛量産機の売買代金の返還に係る請求(請求1)
原告は、被告会社との間で締結された植毛量産機2台に係る売買契約(以下「本件売買契約」という。)を解除したにもかかわらず、被告会社が、既払代金額である3240万円を返還せず、また、被告会社がその返還を怠っていることにつき、被告A及び被告B(以下「被告Aら」という。)には取締役としての任務懈怠があると主張して、被告会社に対しては、民法545条1項及び2項に基づき、被告Aらに対しては、会社法429条に基づき、3240万円及びこれに対する売買代金支払日である平成28年4月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている。
イ 業務委託契約に基づく業務委託料等の請求(請求2)
原告は、被告会社との間で締結した業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)に基づき、カツラ植毛部品の加工、出荷等を行ったにもかかわらず、被告会社は業務委託料を支払わず、また、被告会社がその支払を怠っていることにつき、被告Aらには取締役としての任務懈怠があると主張して、被告会社に対しては、本件業務委託契約に基づき、被告Aらに対しては、会社法429条に基づき、未払業務委託料ないし損害賠償金1719万0175円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年9月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている。
ウ 確認の訴え(請求3)
原告は、被告会社において、原告との間で、原告との取引契約に違反した場合には別紙目録記載の発明に係る特許を受ける権利を原告に移転する旨の条件付特許権譲渡契約(以下「本件譲渡契約」という。)を締結したところ、原告の催告にもかかわらず、植毛量産機を引渡さず、また、業務委託料の支払を怠ったことから上記取引契約に違反したとして、本件譲渡契約に基づき、上記発明に係る特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)が原告に移転したと主張して、原告が本件特許を受ける権利を有することの確認を求めている。
⑶ 反訴事件
反訴事件は、被告Aらが、別紙目録記載の発明の発明者は、被告Aらであるとして、特許法74条1項に基づき、原告に対し、それぞれ、上記発明に係る特許権の持分2分の1の移転登録手続を請求する事案である。
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