事件番号令和5(わ)44
事件名殺人被告事件
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日令和5年9月15日
結果その他
事案の概要第1 被告人は、幼少期から、実父であるBから心理的、身体的な虐待を受けるなどしていたが、Bをいつか殺害するという思いで虐待に耐えており、大学進学を期にBと別居することになった後も、Bを殺害しなければ虐待に耐えてきた意味がなくなるなどと考えていた。そして、被告人は、令和5年3月5日頃、大学の成績が下がったことに関し、被告人のアパートまで来たBから、1時間から2時間ほど正座をさせられて強く叱責されたことで、最終的にBの殺害を決意した。
被告人は、特定少年であるが、同月9日午前11時47分頃から同日午後0時32分頃までの間に、実家である犯行場所において、B(当時51歳)に対し、殺意をもって、その胸部、左頸部等をダガーナイフ(刃体の長さ約15.3センチメートル)で複数回突き刺し、よって、その頃、同所において、同人を左側頸部刺創に基づく左頸動脈切断等により失血死させて殺害した。
第2 被告人は、第1記載のとおりBを殺害しようとした際、実母であるCが、被告人とBとの間に立ちふさがって被告人を止めようとしたことから、Bの殺害を邪魔するCを排除しようと考えた。
被告人は、特定少年であるが、第1記載の犯行の日時、場所において、C(当時46歳)に対し、殺意をもって、その左側胸部、背部等を第1記載のダガーナイフで複数回突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を左側胸部刺創に基づく心臓刺創等により失血死させて殺害した。
事件番号令和5(わ)44
事件名殺人被告事件
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日令和5年9月15日
結果その他
事案の概要
第1 被告人は、幼少期から、実父であるBから心理的、身体的な虐待を受けるなどしていたが、Bをいつか殺害するという思いで虐待に耐えており、大学進学を期にBと別居することになった後も、Bを殺害しなければ虐待に耐えてきた意味がなくなるなどと考えていた。そして、被告人は、令和5年3月5日頃、大学の成績が下がったことに関し、被告人のアパートまで来たBから、1時間から2時間ほど正座をさせられて強く叱責されたことで、最終的にBの殺害を決意した。
被告人は、特定少年であるが、同月9日午前11時47分頃から同日午後0時32分頃までの間に、実家である犯行場所において、B(当時51歳)に対し、殺意をもって、その胸部、左頸部等をダガーナイフ(刃体の長さ約15.3センチメートル)で複数回突き刺し、よって、その頃、同所において、同人を左側頸部刺創に基づく左頸動脈切断等により失血死させて殺害した。
第2 被告人は、第1記載のとおりBを殺害しようとした際、実母であるCが、被告人とBとの間に立ちふさがって被告人を止めようとしたことから、Bの殺害を邪魔するCを排除しようと考えた。
被告人は、特定少年であるが、第1記載の犯行の日時、場所において、C(当時46歳)に対し、殺意をもって、その左側胸部、背部等を第1記載のダガーナイフで複数回突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を左側胸部刺創に基づく心臓刺創等により失血死させて殺害した。
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