事件番号令和4(許)18
事件名臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年3月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和4(ラ)1623
原審裁判年月日令和4年8月8日
事案の概要本件は、医療法人早明会の社員である抗告人らが、当該医療法人の理事長に対して社員総会の招集を請求したが、その後招集の手続が行われないと主張して、裁判所に対し、社員総会を招集することの許可を求める事案であり、社団たる医療法人(以下、単に「医療法人」という。)の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することができるか否かが争われている。
判示事項医療法人の社員が一般法人法37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない
事件番号令和4(許)18
事件名臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年3月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和4(ラ)1623
原審裁判年月日令和4年8月8日
事案の概要
本件は、医療法人早明会の社員である抗告人らが、当該医療法人の理事長に対して社員総会の招集を請求したが、その後招集の手続が行われないと主張して、裁判所に対し、社員総会を招集することの許可を求める事案であり、社団たる医療法人(以下、単に「医療法人」という。)の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することができるか否かが争われている。
判示事項
医療法人の社員が一般法人法37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない
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