事件番号令和4特(わ)2148
事件名不正競争防止法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第13部
裁判年月日令和6年2月26日
事案の概要被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は、飲食店の経営等を業とするもの、Cは、令和2年2月1日から同年10月31日までの間、飲食店の経営等を業とする株式会社DのE事業推進本部長等として、同会社の子会社である株式会社F(以下「F社」という。)から、F社の営業秘密であるF社が提供する商品の原価並びに食材の仕入先及び仕入価格等の情報を示され、同年11月1日から同月30日までの間、被告会社の顧問、同年12月1日から令和3年2月24日までの間、被告会社の副社長を務めていたもの、被告人Bは、後記第1及び第2の当時、被告会社の商品本部商品部長を務めていたものである。
Cは、令和2年9月30日、F社の営業秘密の管理に係る任務に背いて、F社が提供する商品の原価等の情報のデータファイル(以下「原価等情報データ」という。)並びに食材の仕入先及び仕入価格等の情報のデータファイル(以下「仕入れ等情報データ」といい、原価等情報データと併せて「本件各データ」という。)の複製を作成し、これを領得していた。
第1 被告人Bは、Cが、不正の利益を得る目的で、F社の営業秘密の管理に係る任務に背き、同年11月9日、横浜市a区bc丁目 d 番e号f内において、本件各データを添付した電子メールを被告会社の社内ネットワークを利用して被告人B宛てに送信して開示したところ、同日、同所において、同電子メールを受信し、不正の利益を得る目的で、同電子メールに添付されていた本件各データを自身が使用するパーソナルコンピュータに保存することにより、これを取得した上、被告会社の業務に関し、
1 同月25日、神奈川県大和市gh番地iG店において、本件各データを添付した電子メールを被告会社の社内ネットワークを利用して、被告会社の当時の商品本部長H宛てに送信し、
2 同日、同所において、仕入れ等情報データ中、F社が提供する肉を食材とする商品の仕入れに関する情報が記載された部分を抜粋したデータファイルを作成し、同データファイルを添付した電子メールを被告会社の社内ネットワークを利用して、被告会社の当時の商品本部商品部商品開発課長I宛てに送信し、もってF社の営業秘密を開示し、
第2 被告人Bは、Cと共謀の上、不正の利益を得る目的で、前記のとおりCから原価等情報データの開示を受けて取得した上、被告会社の業務に関し、同年12月17日から同月21日までの間、前記f内において、原価等情報データを用いて、F社が提供する商品の原価と被告会社が提供する商品の原価とを比較したデータファイルを作成し、もってF社の営業秘密を使用した。
事件番号令和4特(わ)2148
事件名不正競争防止法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第13部
裁判年月日令和6年2月26日
事案の概要
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は、飲食店の経営等を業とするもの、Cは、令和2年2月1日から同年10月31日までの間、飲食店の経営等を業とする株式会社DのE事業推進本部長等として、同会社の子会社である株式会社F(以下「F社」という。)から、F社の営業秘密であるF社が提供する商品の原価並びに食材の仕入先及び仕入価格等の情報を示され、同年11月1日から同月30日までの間、被告会社の顧問、同年12月1日から令和3年2月24日までの間、被告会社の副社長を務めていたもの、被告人Bは、後記第1及び第2の当時、被告会社の商品本部商品部長を務めていたものである。
Cは、令和2年9月30日、F社の営業秘密の管理に係る任務に背いて、F社が提供する商品の原価等の情報のデータファイル(以下「原価等情報データ」という。)並びに食材の仕入先及び仕入価格等の情報のデータファイル(以下「仕入れ等情報データ」といい、原価等情報データと併せて「本件各データ」という。)の複製を作成し、これを領得していた。
第1 被告人Bは、Cが、不正の利益を得る目的で、F社の営業秘密の管理に係る任務に背き、同年11月9日、横浜市a区bc丁目 d 番e号f内において、本件各データを添付した電子メールを被告会社の社内ネットワークを利用して被告人B宛てに送信して開示したところ、同日、同所において、同電子メールを受信し、不正の利益を得る目的で、同電子メールに添付されていた本件各データを自身が使用するパーソナルコンピュータに保存することにより、これを取得した上、被告会社の業務に関し、
1 同月25日、神奈川県大和市gh番地iG店において、本件各データを添付した電子メールを被告会社の社内ネットワークを利用して、被告会社の当時の商品本部長H宛てに送信し、
2 同日、同所において、仕入れ等情報データ中、F社が提供する肉を食材とする商品の仕入れに関する情報が記載された部分を抜粋したデータファイルを作成し、同データファイルを添付した電子メールを被告会社の社内ネットワークを利用して、被告会社の当時の商品本部商品部商品開発課長I宛てに送信し、もってF社の営業秘密を開示し、
第2 被告人Bは、Cと共謀の上、不正の利益を得る目的で、前記のとおりCから原価等情報データの開示を受けて取得した上、被告会社の業務に関し、同年12月17日から同月21日までの間、前記f内において、原価等情報データを用いて、F社が提供する商品の原価と被告会社が提供する商品の原価とを比較したデータファイルを作成し、もってF社の営業秘密を使用した。
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