事件番号令和1(ワ)367
事件名損害賠償請求事件
裁判所大分地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年3月1日
事案の概要本件は、原告らが、被告に対し、主位的に民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)715条に基づき、予備的に国家賠償法1条1項に基づき、損害金(治療費、逸失利益、e の慰謝料及び葬儀費用の合計額から既払の災害共済給付金を控除した金額、原告ら固有の慰謝料並びに弁護士費用)合計3726万0450円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成28年10月3日(e 死亡の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)367
事件名損害賠償請求事件
裁判所大分地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年3月1日
事案の概要
本件は、原告らが、被告に対し、主位的に民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)715条に基づき、予備的に国家賠償法1条1項に基づき、損害金(治療費、逸失利益、e の慰謝料及び葬儀費用の合計額から既払の災害共済給付金を控除した金額、原告ら固有の慰謝料並びに弁護士費用)合計3726万0450円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成28年10月3日(e 死亡の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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