事件番号令和5(わ)192
事件名傷害致死
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和6年3月8日
事案の概要被告人は
1 令和5年5月21日頃、津市(住所省略)被告人方において、布団の上に立っていた三女であるA(当時4歳)に対し、同布団を左手で強く引っ張り上げて同人を後方に転倒させ、その後頭部を床に打ち付けさせる暴行を加え
2 同月22日頃、同所において、高さ31センチメートルの机の上に立っていた同人に対し、その背中を右手で殴り、同机の上から転落させ、その前額部等を床に打ち付けさせる暴行を加え
よって、同人に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ、同月26日午前8時23分頃、同市(住所省略)B病院において、同人を前記急性硬膜下血腫から生じた脳ヘルニアにより死亡させた。
事件番号令和5(わ)192
事件名傷害致死
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和6年3月8日
事案の概要
被告人は
1 令和5年5月21日頃、津市(住所省略)被告人方において、布団の上に立っていた三女であるA(当時4歳)に対し、同布団を左手で強く引っ張り上げて同人を後方に転倒させ、その後頭部を床に打ち付けさせる暴行を加え
2 同月22日頃、同所において、高さ31センチメートルの机の上に立っていた同人に対し、その背中を右手で殴り、同机の上から転落させ、その前額部等を床に打ち付けさせる暴行を加え
よって、同人に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ、同月26日午前8時23分頃、同市(住所省略)B病院において、同人を前記急性硬膜下血腫から生じた脳ヘルニアにより死亡させた。
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