事件番号令和5(う)258
事件名殺人
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和6年3月6日
原審裁判所佐賀地方裁判所
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、特定少年であった被告人(当時19歳)が、令和5年3月9日、実家において、①実父B(当時51歳)に対し、殺意をもって、ダガーナイフ(刃体の長さ約15.3㎝。以下「本件ナイフ」という。)で、その胸部や左頸部等を複数回突き刺し、その場で失血死させて殺害し【原判示第1】、また、②被告人とBの間に立ちふさがって、被告人を止めようとした実母C(当時46歳)に対し、殺意をもって、本件ナイフで、その左側胸部、背部等を複数回突き刺すなどし、その場で失血死させて殺害した【原判示第2】、というものである。
原審では、Cに対する殺意が争われたが、原判決は、Cに対しても殺人罪が成立する旨の認定をしたところ、当審では、量刑不当のみが主張されている。
事件番号令和5(う)258
事件名殺人
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和6年3月6日
原審裁判所佐賀地方裁判所
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、特定少年であった被告人(当時19歳)が、令和5年3月9日、実家において、①実父B(当時51歳)に対し、殺意をもって、ダガーナイフ(刃体の長さ約15.3㎝。以下「本件ナイフ」という。)で、その胸部や左頸部等を複数回突き刺し、その場で失血死させて殺害し【原判示第1】、また、②被告人とBの間に立ちふさがって、被告人を止めようとした実母C(当時46歳)に対し、殺意をもって、本件ナイフで、その左側胸部、背部等を複数回突き刺すなどし、その場で失血死させて殺害した【原判示第2】、というものである。
原審では、Cに対する殺意が争われたが、原判決は、Cに対しても殺人罪が成立する旨の認定をしたところ、当審では、量刑不当のみが主張されている。
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